○いなべ市都市公園条例

平成15年12月1日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。第4条において「令」という。)及び都市公園法施規則(昭和31年建設省令第30号。第4条において「施行規則」という。)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

(住民1人当たりの敷地面積の標準)

第2条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第3条 都市公園を設置する場合は、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模の技術的基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第4条 1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 前項の規定にかかわらず動物園を設ける場合その他次の各号に掲げる特別の場合においては、当該各号に定める範囲内でこれを超えることができる。

(1) 1の都市公園に公園施設として令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他施行規則第1条の2に規定する災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 当該都市公園の敷地面積の100の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 1の都市公園に公園施設として前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして施行規則第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 1の都市公園に公園施設として屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として施行規則第2条に規定するものを設ける場合 当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 1の都市公園に公園施設として仮設公園施設(3か月を限度として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合 当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園の区域の変更及び廃止)

第5条 公園の区域又は名称を変更し、若しくはこれを廃止しようとするときは、市長は、その名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公示しなければならない。

(行為の制限)

第6条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長が定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第8条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は土地の形質を変更し、若しくは汚損すること。

(2) はり紙、はり札その他の方法によって広告を表示すること。

(3) たき火その他公園施設に損傷を及ぼすおそれのある行為をすること。

(4) 樹木を伐採し、若しくは傷つけ、又は植物若しくは土石を採集すること。

(5) 鳥獣類若しくは魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めおくこと。

(7) 立入りを禁止されている区域に立ち入ること。

(8) 公衆の公園の利用を妨げるなど他人の迷惑となる行為をすること。

(9) その他公園管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の安全を図るため、区域を定めて、その公園の全部又は一部の利用を制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の規定による申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 既に受けた許可の年月日及び番号

 変更する事項及び変更の理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の規定による申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園を占用しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 占用場所

 占用面積

 占用の目的

 占用の期間

 工作物その他の物件又は施設の構造

 占用物件の管理方法

 工事実施方法

 工事着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書の規定で定める軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(添付書類)

第12条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 使用者が使用に関する工事に着手し、若しくは完了し、使用を廃止し、又は公園を原状に回復したとき。

(2) 使用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(3) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその許可条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けたその権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(損害の帰属)

第16条 公園において、使用者が第14条第1項の規定に基づき市長の監督処分を受けたために生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第17条 公園内の土地、建物、施設及び物品並びに鳥獣類を損壊又は殺傷した者は、これを原状に回復し、又は市長の定めた損害賠償をしなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設について準用)

第18条 第8条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(都市公園移動等円滑化基準)

第19条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める都市公園移動等円滑化基準は、次条から第30条までに定めるとおりとする。

(園路及び広場)

第20条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この条において「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、120センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、幅120センチメートル以上の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

 必要に応じて令第11条第2号に規定する点状ブロック及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)等を設けること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 歩車道がある場合は、三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例施行規則(平成11年三重県規則第118号)別表第2の第3の1に定める構造とすること。

 必要に応じて視覚障害者誘導用ブロック等を設けること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

 高さ80センチメートル程度の手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段が識別しやすく、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 階段の上端に近接する園路及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりが設けられた踊場の部分については、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 高さ80センチメートル程度の手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 傾斜路の上端に近接する園路及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、次に定める部分は、この限りでない。

(ア) 勾配が5パーセント以下の傾斜路の上端に近接する園路及び踊場の部分

(イ) 高さが16センチメートル以下、かつ、勾配が8パーセント以下の傾斜路の上端に近接する園路及び踊場の部分

(ウ) 傾斜路と連続して手すりが設けられた踊場の部分

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。ただし、次に掲げる傾斜路(その踊場を含む。)及び傾斜路に近接する部分に設けられる視覚障害者誘導用ブロックについてはこの限りでない。

 縦断勾配が5パーセント以下の傾斜路の上端に近接する通路及び踊場の部分

 高さが16センチメートル以下かつ縦断勾配が8パーセント以下の傾斜路の上端に近接する通路及び踊場の部分

 傾斜路と連続して手すりが設けられた踊場の部分

(7) 次条から第28条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第21条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第22条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第25条第2項第26条及び第27条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第23条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第21条第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第25条第2項第26条及び第27条の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第24条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(3) 当該駐車場に接続する園路又は広場に最も近い位置に設けること。

(4) 路面は平坦とし、水はけの良い仕上げとすること。

3 車いす使用者用駐車区画を設けた駐車場の出入口付近には、車いす使用者用駐車区画の位置又は当該位置の方向を示した標識を設けること。ただし、塀、樹木等がなく、駐車場出入口から車いす使用者用駐車区画の位置又は当該標識が視認できる場合は、この限りでない。

(便所)

第25条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器の両側には、手すりが設けられていること。

(4) 各便所に腰掛け便座及び手すりを設けた便房を1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(5) 便所内に次に定める構造及び設備を有する洗面器を1以上設けること。ただし、次項第1号の便房内に設けられた洗面器については、この限りでない。

 カウンター埋め込み式とする、又は手すりを設置すること。

 水栓器具は、レバー式、光感知式その他障害者、高齢者等が容易に操作できるものとし、高さにも配慮すること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造及び車いす使用者の円滑な利用に適した広さを有し、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられた便所であること。

第26条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者が円滑に利用できる広さを有するものとして次の基準に適合するものであること。

 車いすで容易に転回できるよう直径150センチメートル以上の円が内接できる空間を有すること。

 腰掛便座の先端から壁等までの距離が120センチメートル以上あること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 洗浄装置、鏡、洗面器(車いす使用者が利用できる高さ及び下部に空間を確保した構造のものに限る。)、容易に操作できる水栓器具、非常通報装置、施錠装置及びペーパーホルダーが適切に配置されていること。

3 第1項第1号ア及びの規定は、前項の便房について準用する。

第27条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2項第2号及び第3号の規定は、第25条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場、手洗場、ベンチ及び野外卓)

第28条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場、ベンチ及び野外卓について準用する。

(掲示板及び標識)

第29条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 位置、高さ、文字の大きさ、色彩等は障害者、高齢者等が見やすく理解しやすいように配慮したものとすること。

(2) 点字による表記、文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類するものにより、視覚障害者が円滑に利用することができる構造とすること。ただし、案内所、案内設備等により、視覚障害者への情報提供が支障なく行われる場合においては、この限りでない。

(3) 多機能便房のある便所、エレベーターその他の昇降機又は車いす使用者用駐車区画を設ける場合は、その位置を表示すること。

(4) 必要に応じて、ローマ字又は絵による表示を行うこと。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(案内板)

第30条 第20条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した案内板を設ける場合は、そのうち1以上は、第20条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(一時使用目的の特定公園施設)

第31条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、第20条から前条までの規定によらないことができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第3項(第18条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条(第18条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第34条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の員弁町都市公園条例(平成2年員弁町条例第14号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

いなべ市都市公園条例

平成15年12月1日 条例第128号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年12月1日 条例第128号
平成16年12月22日 条例第32号
平成25年3月25日 条例第8号