○いなべ市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例(平成15年条例第124号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図(排水経路を記入)
(3) 各階平面図
(4) 立面図(4面以上で、外観の意匠及び色彩を明示したもの)
(5) 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。)の設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示した図面
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(審議会の組織等)
第4条 条例第5条の規定によるいなべ市モーテル類似旅館建築等規制審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 住民の代表
(2) 識見を有する者
(3) 市の職員
(4) 地元住民の代表
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、5号委員はその都度、市長が委嘱するものとする。
(審議会の会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会への関係者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。