○いなべ市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則

平成15年12月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例(平成15年条例第124号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前届出)

第2条 条例第3条第1項の規定により旅館等の建築をしようとする者は、旅館等の建築届出書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図(排水経路を記入)

(3) 各階平面図

(4) 立面図(4面以上で、外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。)の設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示した図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(同意)

第3条 条例第3条第2項の規定によりモーテル類似旅館を建築しようとする者は、モーテル類似旅館建築同意申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同意をするときは、モーテル類似旅館建築同意書(様式第3号)により、同意しないときはモーテル類似旅館建築不同意通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(審議会の組織等)

第4条 条例第5条の規定によるいなべ市モーテル類似旅館建築等規制審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 住民の代表

(2) 識見を有する者

(3) 市の職員

(4) 地元住民の代表

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、5号委員はその都度、市長が委嘱するものとする。

(審議会の会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会への関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町旅館建築の規制に関する条例施行規則(平成11年北勢町規則第7号)、員弁町モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則(昭和59年員弁町規則第12号)又は大安町旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和47年大安町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年1月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月10日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則

平成15年12月1日 規則第92号

(令和3年4月1日施行)