○いなべ市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例

平成15年12月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、いなべ市におけるモーテル類似旅館の建築等に関し必要な規制を行うことにより、住民の善良な風俗を保持し、健全な環境の向上を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する営業を行う施設をいう。

(2) モーテル類似旅館 旅館等のうち専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替えをいう。

(4) 住宅密集地 モーテル類似旅館を建築しようとする敷地の周囲おおむね100メートル以内において、住宅の所在する土地及び現に住宅の用に供するため宅地化されている土地が大半を占める区域をいう。

(事前届出及び同意)

第3条 旅館等の建築をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出るものとする。

2 モーテル類似旅館を建築しようとする者は、行政上の手続を開始する前に、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

(同意の基準)

第4条 市長は、前条第2項の規定により同意を求められた場合において、モーテル類似旅館の建築の場所が次の各号のいずれかに該当する地域又は区域に位置するときは、同意しない。ただし、特に善良な風俗が損われることなく、生活環境上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの周囲おおむね100メートル以内の区域

(2) 住宅密集地

(3) 別表第2に定める施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域

(4) 別表第3に定める施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域

(5) 学校が指定する通学路の周囲おおむね100メートル以内の区域

(6) その他市長が不適当と認めた場所

(審議会の設置)

第5条 市長は、モーテル類似旅館の建築についての同意その他この条例の施行について必要な事項を調査審議させるため、いなべ市モーテル類似旅館建築等規制審議会を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町旅館建築の規制に関する条例(昭和46年北勢町条例第18号)、員弁町モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例(昭和59年員弁町条例第19号)、大安町旅館建築の規制に関する条例(昭和47年大安町条例第1号)又は藤原町モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例(平成10年藤原町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のいなべ市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後のいなべ市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例の規定、第3条の規定による改正後のいなべ市消防団員等公務災害補償条例の規定、第4条の規定による改正後のいなべ市障害者活動支援センター条例の規定及び第5条の規定による改正後のいなべ市重度障害者生活支援センター条例の規定は、平成23年10月1日から適用する。ただし、第6条、第7条、第8条、第9条及び第10条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条から第8条までの規定は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる玄関

(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設

(3) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設

(4) 会議、催場、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間(宴会場を含む。)等の施設

(5) 食堂、レストラン、喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設

(6) 1人で利用できる客室及び3人以上が利用できる客室

(7) 帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(8) 付近の教育環境を損なわない素朴な外観

<備考>

第1号から第5号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模であって、宿泊又は休憩のために利用する者以外の者も利用できる構造でなければならない。

別表第2(第4条関係)

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及びこれに類するものとして市長が指定する施設

別表第3(第4条関係)

(1) 学校教育法第1条に規定する学校(別表第2に掲げるものを除く。)並びに同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設及び第20条に規定する公民館

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設

(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第23条第1項に規定する公園予定地

(11) 前各号に掲げる施設のほか、市長が特に必要と認めて指定する施設

いなべ市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例

平成15年12月1日 条例第124号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成15年12月1日 条例第124号
平成19年3月22日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第9号