○いなべ市小規模事業者資金利子補給金交付要綱

平成15年12月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市内において、経営の改善及び合理化を図るために、資金融資制度による融資を受け事業を営む小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業については5人)以下の事業者をいう。)に対し、利子補給金を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象資金及び対象者)

第2条 利子補給の対象となる資金は、次に掲げるものとする。

(1) 三重県の定める小規模事業資金融資要綱に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた設備資金(以下「小規模事業資金」という。)

(2) 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が行う貸付けによる資金のうち、一般貸付による設備資金(以下「一般貸付」という。)

(3) 公庫が行う貸付けによる資金のうち、小規模事業者経営改善資金による設備資金及び運転資金

(4) 公庫が行う貸付けによる資金のうち、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付による設備資金及び運転資金

2 利子補給金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、市長が不適当と認めた場合は、利子補給をしないことがある。

(1) 市内に居住し、かつ、市内に店舗、工場又は事業所を有する小規模事業者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 小規模事業資金、一般貸付資金又は小規模事業者経営改善資金においては、いなべ市商工会の経営指導を受けていること。

(4) 生活衛生関係営業経営改善資金においては、生活衛生同業組合又は生活衛生営業指導センターの経営指導を受けていること。

(利子補給金の額)

第3条 この要綱により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの支払利子(延滞利子を除く。)の10パーセントを限度として、予算の範囲内で市長が定める。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって利子補給金の額とする。

3 国、県など市以外の団体等からこの告示による利子補給と同様の補給を受けた場合は、当該利率を減じた実質支払い利率を対象とする。

4 市長が特に必要と認めたときは、補給率を変更することができる。

(利子補給の期間)

第4条 この要綱による利子補給金の交付期間は、小規模事業者が資金を借り入れている期間内とする。

(利子補給金の申請)

第5条 第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する対象資金の貸付けを受けた小規模事業者のうち、利子補給金の交付を受けようとするものは、委任状(様式第1号)をいなべ市商工会長(以下「代表請求者」という。)に提出し、代表請求者は、いなべ市小規模事業者資金利子補給金交付申請書(様式第2号)及びいなべ市小規模事業者資金利子補給金申請明細書(様式第3号)を対象資金の貸付けを受けた翌年2月末日までに市長に提出するものとする。

2 第2条第4号に該当する対象資金の貸付けを受けた小規模事業者のうち、利子補給金の交付を受けようとするものは、いなべ市小規模事業者資金利子補給金(衛経)交付申請書(様式第4号)を対象資金の貸付けを受けた翌年2月末日までに市長に提出するものとする。

(決定及び交付)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったとき、その内容を審査し、利子補給金の交付決定をしたものについては、いなべ市小規模事業者資金利子補給金交付決定書(様式第5号)を代表請求者及び申請者に交付する。

(利子補給金の請求及び支払)

第7条 前条の決定を受けた者のうち、第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する対象資金の貸付けに係る利子補給金の交付を受けようとする者は、代表請求者がいなべ市小規模事業者資金利子補給金請求書(様式第6号)を市長に提出し、市長は代表請求者に利子補給金を交付するものとする。

2 前条の決定を受けた者のうち、第2条第4号に該当する対象資金の貸付けに係る利子補給金の交付を受けようとする者は、いなべ市小規模事業者資金利子補給金請求書(様式第6号)を市長に提出し、市長は当該請求者に利子補給金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、利子補給金の交付を受けたものが償還金を延滞し、若しくは利子補給金を目的外に使用したとき、又は当該利子補給金の目的がなくなったとき(転廃業等)は、交付を停止し、又は取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に利子補給金を交付しているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査及び報告)

第9条 市長は、この要綱による利子補給金交付の適正を図るため、必要に応じて小規模事業者から報告を求め、又は調査することができる。

(変更の届出)

第10条 利子補給金を受けているものが、名称、代表者又は所在地等に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北勢町商工業小規模事業者資金利子補給金交付要綱(平成9年北勢町告示第5号)、員弁町商工業小規模事業者資金利子補給金交付要綱(平成11年員弁町要綱第2号)又は農林、商工及び観光関係補助金等交付要綱(昭和63年10月10日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年11月6日告示第124号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第75号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

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いなべ市小規模事業者資金利子補給金交付要綱

平成15年12月1日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)