○いなべ市農道管理条例
平成15年12月1日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき、いなべ市に属する農道の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「農道」とは、いなべ市が管理する農道台帳に登載された農道(以下「農道」という。)をいう。
(農道の管理者)
第3条 農道の維持管理は、いなべ市(以下「管理者」という。)が行うものとする。
2 管理者は、必要があると認めるときは農道の維持管理業務の全部又は一部を当該農道に関係ある農地所有者及び受益者に行わせることができる。
(維持又は修繕)
第4条 管理者は、農道を常時良好な状態に保つよう維持し、又は修繕し、もって交通に支障のないように努めるものとする。
2 農道の維持管理に要する経費は、予算に定める経費のほか、補助金及び関係者に対する分担金をもってこれに充てることができるものとする。
(標識等の設置)
第5条 管理者は、農道の構造の保全及び交通の安全を図るため、必要な場所に道路標識その他の標識を設置するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、農道の構造を保全し、交通の危険を防止するため通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 農道の破損、欠損その他の理由により、通行が危険であると認められるとき。
(2) 農道に関する工事の施工のため、通行が困難であると認められるとき。
(3) 異常気象時において、通行が危険であると認められるとき。
2 管理者は、農道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁じ、又は積載物の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置を命ずることができる。
(農道に関する禁止行為)
第7条 何人も農道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに農道に土石等の物件を放置し、又は農道の構造及び通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 管理者は、前項の規定に違反したものに対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(農道の使用の許可)
第8条 農道に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して農道を使用しようとする場合には、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 工事用施設又は工事用材料置場
(2) 電柱及び電線
(3) 用排水路
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、農道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
2 管理者は、別に定める許可基準に適合すると認めるときは、使用を許可するものとする。この場合において、使用の許可期間は、1箇年を限度とし、会計年度ごとに更新するものとする。
3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「農道使用者」という。)は、申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第9条 管理者は、前条に基づき農道を使用しようとする者から、使用料を徴収することができる。
2 使用料等については、いなべ市法定外公共物管理条例(平成15年いなべ市条例第123号)を準用する。
(災害等)
第10条 農道の利用者は、農道の災害その他により損傷を受けていることを発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 農道使用者は、農道の使用の期間が満了した場合又は農道の使用を廃止した場合においては、使用施設を除却し、農道を原状に回復しなければならない。
2 管理者は、使用者に対し、前項の規定により原状に回復することが不適当であると認める場合は、その措置について必要な指示を行うものとする。
(損害賠償の義務)
第12条 農道を利用した者は、故意又は過失により農道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。