○いなべ市農業委員会会長専決規程
平成15年12月4日
農業委員会告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、いなべ市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(会長専決事項)
第2条 会長は、委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決できるものとする。
(1) いなべ市農地移動適正化あっせん基準(平成16年いなべ市農業委員会告示第2号)による委員会が行うべき事項
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4及び第70条の6の規定による農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予の適用を受けるための委員会の証明書等の交付
(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項第13号、第3条の3、第4条第1項第8号、第5条第1項第7号及び第43条第1項の規定による届出の受理又は不受理の決定並びに当該届出者に対する通知書の交付
附則
この規程は、平成15年12月4日から施行する。
附則(平成16年12月27日農委告示第20号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年5月8日農委告示第6号)
この告示は、平成20年5月8日から施行する。
附則(平成26年9月1日農委告示第9号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日農委告示第1号)
この告示は、令和2年1月15日から施行する。