○いなべ市農業委員会会長専決規程

平成15年12月4日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、いなべ市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(会長専決事項)

第2条 会長は、委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決できるものとする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4及び第70条の6の規定による農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予の適用を受けるための委員会の証明書等の交付

(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項第13号、第3条の3、第4条第1項第8号、第5条第1項第7号及び第43条第1項の規定による届出の受理又は不受理の決定並びに当該届出者に対する通知書の交付

(報告)

第3条 会長は、前条第2号及び第3号(法第3条第1項第13号及び第3条の3の届出を除く。)の規定により、執行した事項を直近の委員会に報告しなければならない。

この規程は、平成15年12月4日から施行する。

(平成16年12月27日農委告示第20号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年5月8日農委告示第6号)

この告示は、平成20年5月8日から施行する。

(平成26年9月1日農委告示第9号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(令和2年1月15日農委告示第1号)

この告示は、令和2年1月15日から施行する。

いなべ市農業委員会会長専決規程

平成15年12月4日 農業委員会告示第2号

(令和2年1月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年12月4日 農業委員会告示第2号
平成16年12月27日 農業委員会告示第20号
平成20年5月8日 農業委員会告示第6号
平成26年9月1日 農業委員会告示第9号
令和2年1月15日 農業委員会告示第1号