○いなべ市農業委員会規程
平成15年12月4日
農業委員会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、いなべ市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、法令に定めるもののほか、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者をもって充てる。
(会長の職務代理)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員があらかじめ互選した者(以下「副会長」という。)がその職務を代理する。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の任期と同じ期間とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときの会長の選挙は、その欠けるに至った日から15日以内にこれを行うものとする。
(会長等の互選)
第5条 会長及び副会長の互選は、委員が単記無記名の投票を行い、得票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。
(農地利用最適化推進委員の委嘱)
第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項本文に定める農地利用最適化推進委員は、会長が委員会に諮って委嘱する。
2 公印の管理及び取扱いは、いなべ市公印規則(平成15年いなべ市規則第7号)の例による。
(雑則)
第9条 この規程に定めるほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年12月4日から施行する。
附則(平成16年12月17日農委告示第15号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成16年12月27日農委告示第19号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月7日農委告示第3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日農委告示第3号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月11日農委告示第15号)
この告示は平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月10日農委告示第5号)
この告示は、令和2年5月7日から施行する。
別表第1(第8条関係)
番号 | 名称 | 寸法 | 保管責任者 | 用途 | 個数 |
1 | 農業委員会印 | 21mm×21mm | 農業委員会事務局長 | 農業委員会名をもって発する文書 | 1 |
2 | 農業委員会長之印 | 21mm×21mm | 農業委員会事務局長 | 農業委員会長名をもって発する文書、各種証明 | 1 |
3 | 削除 | ||||
4 | 農業委員会長職務代理者印 | 21mm×21mm | 農業委員会事務局長 | 農業委員会長職務代理者名をもって発する文書、各種証明 | 1 |
5 | 削除 |
別表第2(第8条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
削除 | 削除 |