○いなべ市農業委員会規程

平成15年12月4日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、いなべ市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、法令に定めるもののほか、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選した者をもって充てる。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員があらかじめ互選した者(以下「副会長」という。)がその職務を代理する。

(会長の任期)

第4条 会長の任期は、委員の任期と同じ期間とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときの会長の選挙は、その欠けるに至った日から15日以内にこれを行うものとする。

(会長等の互選)

第5条 会長及び副会長の互選は、委員が単記無記名の投票を行い、得票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 前項の互選は、同項の規定にかかわらず、出席委員の過半数の同意を得て、他の方法によることができる。

(農地利用最適化推進委員の委嘱)

第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項本文に定める農地利用最適化推進委員は、会長が委員会に諮って委嘱する。

(身分を示す証明書)

第7条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときに必要な身分を示す証明書の様式は、様式第1号様式第2号及び様式第3号による。

(公印)

第8条 公印の名称、寸法、保管責任者、用途及び個数は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

2 公印の管理及び取扱いは、いなべ市公印規則(平成15年いなべ市規則第7号)の例による。

(雑則)

第9条 この規程に定めるほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成15年12月4日から施行する。

(平成16年12月17日農委告示第15号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年12月27日農委告示第19号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年3月7日農委告示第3号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日農委告示第3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年11月11日農委告示第15号)

この告示は平成28年12月1日から施行する。

(令和2年4月10日農委告示第5号)

この告示は、令和2年5月7日から施行する。

別表第1(第8条関係)

番号

名称

寸法

保管責任者

用途

個数

1

農業委員会印

21mm×21mm

農業委員会事務局長

農業委員会名をもって発する文書

1

2

農業委員会長之印

21mm×21mm

農業委員会事務局長

農業委員会長名をもって発する文書、各種証明

1

3

削除

4

農業委員会長職務代理者印

21mm×21mm

農業委員会事務局長

農業委員会長職務代理者名をもって発する文書、各種証明

1

5

削除

別表第2(第8条関係)

1

2

3

4

5

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いなべ市農業委員会規程

平成15年12月4日 農業委員会告示第1号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年12月4日 農業委員会告示第1号
平成16年12月17日 農業委員会告示第15号
平成16年12月27日 農業委員会告示第19号
平成18年3月7日 農業委員会告示第3号
平成22年2月26日 農業委員会告示第3号
平成28年11月11日 農業委員会告示第15号
令和2年4月10日 農業委員会告示第5号