○いなべ市環境美化条例施行規則
平成15年12月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市環境美化条例(平成15年いなべ市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化活動)
第3条 市長は、自主的に環境美化の活動を行う者を募り、その者と合意の上、環境美化活動を実施するものとする。
2 市長は、自主的に環境美化活動を行う者が、市域を越えた区域を含む環境美化活動を希望するときには、当該自治体の長に協力を要請し、自主的に環境美化活動を行う者が希望する区域で環境美化活動が行えるよう配慮するとともに、自らも周辺自治体の長からの同様の要請に対して協力するものとする。
(環境美化推進区域の設定)
第4条 市長は、条例第13条に規定する環境美化推進区域を指定したときは、その旨告示する。
2 市長は、指定した環境美化推進区域に標示板を設置することができる。
(投棄等の防止及び監視活動)
第5条 条例第14条に規定する廃棄物の投棄等の防止及び監視施策は、自主的に廃棄物の投棄等の防止及び監視活動を行う者を募り実施するものとする。
(指導又は勧告)
第6条 条例第15条に規定する指導は、次に掲げることを口頭により行うものとする。
(1) 当該行為の中止、廃棄物の回収その他の必要な措置を講ずること。
(公表)
第8条 条例第17条に規定する公表は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名及び住所
(2) 公表の原因となった行為の内容
3 前項に規定する弁明の機会の付与については、いなべ市行政手続条例(平成15年いなべ市条例第9号)の例による。
4 第1項の公表は、いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)で定める掲示場への掲示その他の方法により行う。
(雑則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成26年9月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。