○いなべ市自転車の放置防止に関する条例施行規則

平成15年12月1日

規則第80号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定するもののほか、次に定めるところによる。

(1) 区域標識 放置禁止区域内に当該区域内であることを表示する標示板をいう。

(2) 区域標示 放置禁止区域内に、当該区域内であることを表示する標示で、路面に描かれたペイント等による線、記号又は文字をいう。

(放置禁止区域等の指定の方法)

第3条 条例第8条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域等の区域

(2) 放置禁止区域等の効力の発生年月日

(自転車放置禁止区域標示等の設置)

第4条 市長は、条例第8条第1項又は第2項の規定により、放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車放置禁止区域標示、自転車放置禁止区域標識及び放置禁止区域等の区域図を設置するものとする。

2 区域標識及び区域標示の様式は、別表のとおりとする。

(移動した自転車の保管期間等)

第5条 条例第11条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置されていた場所

(2) 移動した年月日

(3) 保管場所

(4) 保管期間

(5) 引取り期間

(6) 連絡先

2 前項の告示期間は、移動日から起算して60日間とする。

(身分証明書の携帯等)

第6条 自転車の放置に対する措置に携わる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証明書は、別記様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の員弁町自転車の放置防止に関する条例施行規則(平成4年員弁町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

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いなべ市及び自転車放置禁止区域の書体は丸ゴチックとする。

いなべ市及び自転車放置禁止区域の文字の色彩は黒色とする。

いなべ市の文字の周囲の部分、記号、斜めの帯及び枠の色彩は白色とし、地の色彩は緑色とする。

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いなべ市自転車の放置防止に関する条例施行規則

平成15年12月1日 規則第80号

(平成15年12月1日施行)