○いなべ市自転車の放置防止に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市自転車の放置防止に関する条例(平成15年いなべ市条例第108号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域標識 放置禁止区域内に当該区域内であることを表示する標示板をいう。
(2) 区域標示 放置禁止区域内に、当該区域内であることを表示する標示で、路面に描かれたペイント等による線、記号又は文字をいう。
(放置禁止区域等の指定の方法)
第3条 条例第8条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置禁止区域等の区域
(2) 放置禁止区域等の効力の発生年月日
2 区域標識及び区域標示の様式は、別表のとおりとする。
(移動した自転車の保管期間等)
第5条 条例第11条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置されていた場所
(2) 移動した年月日
(3) 保管場所
(4) 保管期間
(5) 引取り期間
(6) 連絡先
2 前項の告示期間は、移動日から起算して60日間とする。
(身分証明書の携帯等)
第6条 自転車の放置に対する措置に携わる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
いなべ市及び自転車放置禁止区域の書体は丸ゴチックとする。
いなべ市及び自転車放置禁止区域の文字の色彩は黒色とする。
いなべ市の文字の周囲の部分、記号、斜めの帯及び枠の色彩は白色とし、地の色彩は緑色とする。