○いなべ市自転車の放置防止に関する条例
平成15年12月1日
条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、自転車駐輪場及び公共の場所における自転車の放置を防止することにより、利用機能及び通行機能の確保による市民生活の安全を図るとともに、良好な都市環境を保持することを目的とする。
(1) 自転車駐輪場 市長が設置した自転車駐輪場
(2) 公共の場所 道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。
(3) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(4) 放置 自転車の利用者が自転車を離れて直ちに当該自転車を移動されることができない状態をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、市民の啓発、関係者への協力依頼その他必要な施策の実施に努めるものとする。
(自転車の利用者等の責務)
第4条 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、自転車駐輪場及び公共の場所に自転車を放置することにより、良好な都市環境を悪化させてはならない。
2 利用者等は、その利用する自転車の見やすいところに住所及び氏名を明記するとともに防犯登録を受けなければならない。
(鉄道事業者及び路線バス事業者の責務)
第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車駐輪場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、第3条の規定に基づき市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設設置者及び管理者の責務)
第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設(以下「大量駐車需要施設」という。)の施設者及び管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車駐輪場を設置するように努めなければならない。
2 大量駐車需要施設の施設者及び管理者は、第3条の規定に基づき市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第7条 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)は、自転車の販売に当たっては、自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、自転車所有者の住所及び氏名等の明記並びに防犯登録の勧奨に努めなければならない。
2 自転車小売業者は、第3条の規定に基づき市長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車放置禁止区域の指定等)
第8条 市長は、自転車の放置により、市民の良好な生活環境が著しく阻害されると認める公共の場所を、自転車放置禁止区域として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により自転車放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(自転車放置禁止区域の変更)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、自転車放置禁止区域を変更することができる。
(自転車の放置に対する措置)
第10条 市長は、自転車駐輪場及び自転車放置禁止区域内の公共の場所に自転車が放置されているときは、当該自転車をあらかじめ定めた場所に移動することができる。
(移動した自転車の措置)
第11条 市長は、前条の規定により移動した自転車のうち利用者等が確認できた自転車については、その利用者等に対し、速やかに引き取るように通知するものとする。
2 市長は、前項の場合利用者等が確認できない自転車については、別に定める事項を一定期間告示しなければならない。
(費用の徴収)
第12条 市長は、第10条の規定により自転車を移動したときは、それに要した費用を当該利用者等から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、自転車1台につき1,500円とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収することができるとされた措置に要した費用は、第12条に規定する措置に要した費用とみなす。