○いなべ市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市放置自動車の発生の防止及び適正処理に関する条例(平成15年いなべ市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第2号に規定する相当期間は、10日間とする。
2 市長は、放置されている自動車を放置自動車であると認めたときは、放置自動車処理記録台帳(様式第2号)を備え、当該放置自動車に関し必要な事項を記録するものとする。
(関係機関への照会)
第4条 市長は、市管理地等(条例第8条第1項に規定する市管理地等をいう。)における放置自動車について道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による自動車登録番号標又は車台番号が判明しているときは、運輸支局長等に対し、当該放置自動車の登録事項等について照会するものとする。
2 市長は、前項の規定による照会により知り得た情報については、当該放置自動車の処理以外の目的に利用してはならない。
(移動に係る期間)
第6条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、14日間とする。
(保管した場合の公示事項)
第8条 条例第10条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管した放置自動車が置かれていた場所
(2) 車名、型式、塗色その他保管した放置自動車に関する事項
(3) 保管した放置自動車を移動した日
(4) 放置自動車に保管を始めた日及び保管の場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該保管した放置自動車を返還するため必要と認められる事項
(保管した場合の公示の方法)
第9条 条例第10条第3項の規定による公示は、様式第7号により前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から14日間、いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(保管した放置自動車の返還の手続)
第10条 保管をされている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、保管放置自動車返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該所有者等は、放置自動車移動保管・引取り通知書及び当該放置自動車の所有者等であることを証する書類を提示しなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年7月27日規則第15号)
この規則は、平成21年7月27日から施行する。
附則(平成23年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。