○いなべ市北勢斎場以外の火葬場使用に対する助成金交付要綱

平成15年12月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市北勢斎場以外の火葬場の使用に要する費用の一部を助成することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「いなべ市北勢斎場以外の火葬場」とは、いなべ市北勢斎場を除く市内の火葬場及び東員町斎苑をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する死亡者の葬儀を主催し、いなべ市北勢斎場以外の火葬場を使用した者とする。

(1) 死亡時にいなべ市住民基本台帳に記録されている者

(2) 市長が前号に準ずるものとして認める者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、火葬炉の使用料金からいなべ市北勢斎場条例(平成15年いなべ市条例第103号)第7条に規定する使用料相当額を差し引いた額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬場使用料助成金交付申請書(様式第1号)に領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定及び交付)

第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合において、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、火葬場使用料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、助成金の交付をする。

2 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合において、その内容を審査し、助成金を交付しないと決定したときは、火葬場使用料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成金の返還等)

第7条 市長は、申請者に不正の行為又は虚偽の申請があると認めたときは、助成金を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大安町民が死亡した場合火葬場使用に対する助成金交付要綱(平成4年大安町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年8月5日告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第41号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月15日告示第99号)

この告示は、平成17年11月15日から施行する。

(平成18年12月11日告示第112号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月25日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前のいなべ市北勢斎場以外の火葬場使用に対する助成金交付要綱第2条に規定するいなべ市北勢斎場以外の火葬場等を使用した者が、平成24年3月31日までに助成金の交付申請をした場合は、なお従前の例による。

(令和3年2月24日告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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いなべ市北勢斎場以外の火葬場使用に対する助成金交付要綱

平成15年12月1日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 斎場・火葬場
沿革情報
平成15年12月1日 告示第38号
平成16年8月5日 告示第60号
平成17年3月31日 告示第41号
平成17年11月15日 告示第99号
平成18年12月11日 告示第112号
平成23年1月25日 告示第8号
令和3年2月24日 告示第50号