○いなべ市北勢斎場条例施行規則

平成15年12月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市北勢斎場条例(平成15年いなべ市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定によりいなべ市北勢斎場(以下「斎場」という。)の使用(人体の一部及び動物に係るものを除く。)の許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(様式第1号)に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に定める火葬許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第5条の規定により人体の一部に係る斎場の使用の許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(動物・その他用)(様式第2号)に医師又は助産師の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 条例第5条の規定により動物に係る斎場の使用許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(動物・その他用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条第1項による申請書を受理し、使用を許可するときは、斎場使用許可証(様式第3号)を交付する。

2 市長は、前条第2項又は第3項による申請書を受理し、使用を許可するときは、斎場使用許可証(動物・その他用)(様式第4号)を交付する。

3 使用許可を受けた者は、使用前に斎場使用許可証を斎場の係員に提出しなければならない。

(使用許可の取消し手続)

第4条 市長は、条例第6条の規定によって斎場使用許可の取消し決定を行ったときは、使用者に対しその理由を付して口頭又は書面により通知しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第1項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、斎場使用料減額・免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請書を受理し、使用料の減額又は免除を承認したときは、斎場使用料減額・免除承認書(様式第6号)を交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請書を受理し、使用料の還付を承認したときは、斎場使用料還付承認書(様式第8号)を交付する。

(損害の届出)

第7条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその事由を具して市長に届け出なければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年北勢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のいなべ市北勢斎場条例施行規則第3条第1項の規定により交付されている斎場使用許可証は、改正後のいなべ市北勢斎場条例施行規則第3条第1項の規定により交付された斎場使用許可証とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のいなべ市北勢斎場条例施行規則様式第1号から様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年7月8日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前のいなべ市北勢斎場施行規則第3条第2項の規定により交付されている斎場使用許可証(動物・その他用)は、改正後のいなべ市北勢斎場条例施行規則第3条第2項の規定により交付された斎場使用許可証(動物・その他用)とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のいなべ市北勢斎場条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年2月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市北勢斎場条例施行規則

平成15年12月1日 規則第75号

(令和3年4月1日施行)