○いなべ市北勢斎場条例
平成15年12月1日
条例第103号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬を行うための施設として、いなべ市北勢斎場(以下「斎場」という。)を置く。
2 斎場に人体の一部及び動物の死骸の焼却施設を置く。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市北勢斎場 | いなべ市北勢町阿下喜1678番地 |
(休業日)
第3条 斎場の休業日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
(開場時間)
第4条 斎場の開場時間は、午前8時30分から午後4時45分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(施設の使用料)
第7条 施設の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
2 使用者は、斎場の使用許可を受ける際に、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、使用者が市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
(1) 市の所有地又は管理地において生じた動物の死骸
(2) 使用者の飼育していない動物の死骸
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなかったとき。
(2) 使用許可の取消しを申し出て市長が相当の事由があると認めたとき。
(遺骨の引取り等)
第10条 使用者は、火葬終了後、速やかに遺骨(人体の一部又は動物の死骸を焼却した場合の遺骨を除く。)を引き取らなければならない。
2 市長は、引き取られなかった遺骨、灰等を処分することができる。
3 市長は、人体の一部又は動物の死骸を焼却した場合、その遺骨、灰等を処分するものとする。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、斎場の使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のいなべ市北勢斎場条例の規定により許可を受けている者は、この条例の施行の日に改正後のいなべ市北勢斎場条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。この場合において、使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第11号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
市内 | 市外 | ||
大人(12歳以上) | 1体 | 20,000円 | 70,000円 |
小人(12歳未満) | 1体 | 10,000円 | 56,000円 |
死産児 | 1体 | 3,000円 | 42,000円 |
人体の一部 | 1件 | 3,000円 | 14,000円 |
動物 | 1件 | 3,000円 | 14,000円 |
備考 使用料の市内とは、使用者が市内に住所を有する場合又は死亡者が死亡の当時に市内に住所を有していた場合をいう。