○いなべ市浄化槽維持管理費補助金交付要綱

平成15年12月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水を処理するため浄化槽を設置し、維持管理を行う者に対して、その維持管理に要する費用の一部を補助することにより浄化槽の正常な機能を維持し、もって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することとし、その交付については、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)及びこの要綱の定めるところによる。

(対象区域)

第2条 対象区域は、次に掲げる区域であって、市長が定める区域とする。

(1) 流域関連公共下水道事業計画区域外

(2) 農業集落排水事業(終末処理場を有するものをいう。)計画区域外

(3) 大型浄化槽(処理対象人員が101人以上のものをいう。)を利用している区域及びその利用が計画されている区域外

(4) 市長が特に必要と認める区域

(補助の対象)

第3条 対象となる浄化槽は、次の各号のいずれかに該当するもので、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する浄化槽の保守点検及び清掃等の適正な維持管理がなされていると認められるものとする。

(1) いなべ市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成15年いなべ市告示第36号)第3条の要件に基づき設置された浄化槽で、処理対象人員が10人以下のもの

(2) 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽で、市長が特に必要と認めるもの

2 対象となる費用は、当該年度中に実施した維持管理費用とする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、第2条に規定する地域内において、前条に定める浄化槽を設置し、維持管理する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置した者に対しては補助金を交付しない。

(補助金額)

第5条 補助金額は、次により算出するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(1) 通常の維持管理に係るもの

その年度中に実施した維持管理に要した費用の実支出額から世帯構成員数を基に算定された年間標準下水道使用料相当額を差し引いた額。ただし、維持管理に要した費用のうち電気料金、水道料金及び年間標準下水道使用料相当額は、別表に定める額とする。

(2) 修繕に係るもの

その年度中に実施した修繕に要した費用の実支出額の2分の1に相当する額

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 保守点検業者が発行した保守点検記録及び代金領収書の写し

(2) 清掃業者が発行した清掃の記録及び代金領収書の写し

(3) 指定検査機関が発行した法定検査結果書の写し

(4) 保守点検業者等が発行した故障原因、修繕内容を明示した書類の写し及び代金領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、浄化槽維持管理費補助金交付決定通知書(様式第2号)に所要の条件を付して申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金の交付をしないと決定した場合は、浄化槽維持管理費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の補助金交付決定通知による通知を受けた申請者は、速やかに浄化槽維持管理費補助金請求書(様式第4号)により請求するものとし、市長は、その請求に基づき補助金を交付する。

(交付の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を偽りその他不正な手段により受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の還付)

第10条 市長は、補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合は、補助金の還付を命ずることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北勢町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱(平成11年北勢町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月27日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のいなべ市浄化槽維持管理交付要綱の規程は、平成30年度以降の年度分の維持管理費について適用し、平成29年度分までの維持管理費については、なお従前の例による。

(平成30年5月10日告示第75号)

この告示は、平成30年5月10日から施行し、この告示による改正後のいなべ市浄化槽維持管理費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年11月4日告示第122号)

この告示は、令和2年11月4日から施行する。

(令和3年3月29日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表第1(第5条関係)

〈世帯構成員数別年間標準下水道使用料額表〉

世帯構成員数

年間標準下水道使用料額

1人

9,540円

2人

17,820円

3人

28,680円

4人

39,600円

5人

51,960円

6人

64,320円

7人

77,220円

8人

91,080円

9人

104,940円

10人

118,800円

備考

1 世帯構成員数は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、4月1日とする。ただし、途中設置者は設置時の人数とする。

2 共同住宅における世帯構成員は、入居者の合計人数とする。

3 人が居住していない公共施設等の場合は、上水道の使用水量から下水道使用料相当額を算定する。

別表第2(第5条関係)

〈合併処理浄化槽に係る電気料金・水道使用料金標準額表〉

人槽区分

電気料金

水道使用料金

5人槽

9,452円

400円

6人槽

450円

7人槽

13,452円

560円

8人槽

630円

9人槽

18,360円

720円

10人槽

800円

備考 上表は、ブロワー運転用電気料金及び清掃時における水道使用料金とする。

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いなべ市浄化槽維持管理費補助金交付要綱

平成15年12月1日 告示第37号

(令和3年4月1日施行)