○いなべ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年いなべ市条例第100号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会の委員)
第2条 条例第7条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 識見を有する者
(3) 住民組織の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の組織)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の運営)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者を審議会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(廃棄物減量等推進員)
第5条 条例第8条に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 推進員に欠員が生じた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一般廃棄物処理の協力)
第6条 条例第10条の規定による市内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、自ら処分する場合を除き、次に定めるところにより、一般廃棄物の処理に協力しなければならない。
(1) 市が収集、運搬及び処分する一般廃棄物は、資源ごみ、もえるごみ又はもえないごみに分別して市長の指定する方法により搬出すること。
(2) 有害性物質、爆発物等の危険物、著しい悪臭を発する物等で、収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれのあるものを集積場所に搬出しないこと。
(3) 搬出するときは、自ら収集の日まで保管したのち集積場所へ搬出し、収集、運搬又は処分に支障のないようにすること。
(4) 第2号に規定する物、犬、猫等の死体、粗大ごみ、その他集積場所に搬出できない物については、市長の指示に従うこと。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第7条 市の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第8条 条例第11条の規定による指示は、次に掲げる者に対してするものとする。
(1) 常時1日平均10キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する者
(2) 一時に100キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する者
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事務所及び事業場の概要図及び見取図
(3) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員の履歴書
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
(6) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(7) 申請者が、浄化槽に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一般廃棄物処理業の変更の許可)
第12条 市長は、法第7条の2第1項の規定により許可したときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第11号)を交付する。
(1) 法人の名称又は所在地を変更した場合には、変更後の法人の登記簿謄本又は抄本
(2) 個人の氏名又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し
(3) 一般廃棄物処理業者が、省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項を変更した場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類並びに変更後の法人の登記簿謄本又は抄本及び変更後の役員の履歴書
(4) 事務所又は事業場の所在地を変更した場合には、変更後の事務所又は事業場の概要図及び見取図
(5) 事業の用に供する主要な施設並びに設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更した場合には、変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 再生利用の事業計画の概要を記載した書類
(2) 事務所及び事業場の見取図
(3) 再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員の履歴書
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
(6) 業務経歴を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一般廃棄物再生利用業者の指定)
第16条 市長は、一般廃棄物再生利用業者を指定したときは、一般廃棄物再生利用業者指定証(様式第17号)を交付する。
2 条例第16条第2項に規定する規則で定める期間は、2年とする。
(一般廃棄物再生利用業者指定の更新の申請)
第17条 一般廃棄物再生利用業者の指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生利用業者」という。)で引き続き指定を受けようとする者は、その指定証の有効期間を満了する前に、一般廃棄物再生利用業者指定更新申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物再生利用業者の廃止等の届出)
第18条 一般廃棄物再生利用業者は、その指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに、一般廃棄物再生利用業者指定廃止届出書(様式第19号)に指定証を添えて市長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物再生利用業者は、その指定を受けた事業に係る次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、一般廃棄物再生利用業者指定変更届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 事務所又は事業場の所在地
(4) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
(5) 再生利用のための廃棄物が排出される事業所
(6) 収集、運搬又は処分のうち、自ら行わない業務の受託者
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年10月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和6年5月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。