○いなべ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年12月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年いなべ市条例第100号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会の委員)

第2条 条例第7条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 識見を有する者

(3) 住民組織の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の組織)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の運営)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者を審議会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(廃棄物減量等推進員)

第5条 条例第8条に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 推進員に欠員が生じた場合の補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一般廃棄物処理の協力)

第6条 条例第10条の規定による市内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、自ら処分する場合を除き、次に定めるところにより、一般廃棄物の処理に協力しなければならない。

(1) 市が収集、運搬及び処分する一般廃棄物は、資源ごみ、もえるごみ又はもえないごみに分別して市長の指定する方法により搬出すること。

(2) 有害性物質、爆発物等の危険物、著しい悪臭を発する物等で、収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれのあるものを集積場所に搬出しないこと。

(3) 搬出するときは、自ら収集の日まで保管したのち集積場所へ搬出し、収集、運搬又は処分に支障のないようにすること。

(4) 第2号に規定する物、犬、猫等の死体、粗大ごみ、その他集積場所に搬出できない物については、市長の指示に従うこと。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第7条 市の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第8条 条例第11条の規定による指示は、次に掲げる者に対してするものとする。

(1) 常時1日平均10キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する者

(2) 一時に100キログラム以上の量の一般廃棄物を排出する者

(一般廃棄物処理業等の許可の申請)

第9条 条例第14条の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)若しくは一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事務所及び事業場の概要図及び見取図

(3) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員の履歴書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

(6) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(7) 申請者が、浄化槽に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 許可の更新を申請する者は、一般廃棄物収集運搬業許可更新申請書(様式第4号)若しくは一般廃棄物処分業許可更新申請書(様式第5号)又は浄化槽清掃業許可更新申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号第6号及び第7号に掲げるもの並びに市長が必要と認める書類

(2) 現に受けている許可の内容に変更のある場合は、前項第2号から第5号までに掲げるもの

(一般廃棄物処理業等の許可)

第10条 市長は、法第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項又は浄化槽法第35条の規定により許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第7号)若しくは一般廃棄物処分業許可証(様式第8号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第9号)を交付する。

(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)

第11条 条例第15条の規定により変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第10号)に、変更後の事業計画の概要を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第12条 市長は、法第7条の2第1項の規定により許可したときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第11号)を交付する。

(一般廃棄物処理業等の変更の届出)

第13条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が、住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に規定する事項を変更したとき、又は浄化槽清掃業者が浄化槽法第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第12号)又は浄化槽清掃業変更届出書(様式第13号)に次に掲げる書類及び許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法人の名称又は所在地を変更した場合には、変更後の法人の登記簿謄本又は抄本

(2) 個人の氏名又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し

(3) 一般廃棄物処理業者が、省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項を変更した場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからトまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類並びに変更後の法人の登記簿謄本又は抄本及び変更後の役員の履歴書

(4) 事務所又は事業場の所在地を変更した場合には、変更後の事務所又は事業場の概要図及び見取図

(5) 事業の用に供する主要な施設並びに設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更した場合には、変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一般廃棄物処理業等の廃止の届出)

第14条 一般廃棄物処理業者が、事業の全部又は一部を廃止したとき、若しくは浄化槽清掃業者が浄化槽法第38条各号に該当することとなったときは、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第14号)又は浄化槽清掃業廃止届出書(様式第15号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物再生利用業者の指定の申請)

第15条 条例第16条の規定により一般廃棄物再生利用業者の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業者指定申請書(様式第16号)に次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 再生利用の事業計画の概要を記載した書類

(2) 事務所及び事業場の見取図

(3) 再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本及び役員の履歴書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

(6) 業務経歴を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一般廃棄物再生利用業者の指定)

第16条 市長は、一般廃棄物再生利用業者を指定したときは、一般廃棄物再生利用業者指定証(様式第17号)を交付する。

2 条例第16条第2項に規定する規則で定める期間は、2年とする。

(一般廃棄物再生利用業者指定の更新の申請)

第17条 一般廃棄物再生利用業者の指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生利用業者」という。)で引き続き指定を受けようとする者は、その指定証の有効期間を満了する前に、一般廃棄物再生利用業者指定更新申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の申請について準用する。

(一般廃棄物再生利用業者の廃止等の届出)

第18条 一般廃棄物再生利用業者は、その指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに、一般廃棄物再生利用業者指定廃止届出書(様式第19号)に指定証を添えて市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物再生利用業者は、その指定を受けた事業に係る次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、一般廃棄物再生利用業者指定変更届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 事務所又は事業場の所在地

(4) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(5) 再生利用のための廃棄物が排出される事業所

(6) 収集、運搬又は処分のうち、自ら行わない業務の受託者

(許可証等の再交付の申請)

第19条 条例第17条の規定により、許可証等を亡失又は損傷したため再交付を受けようとする者は、許可証等再交付申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査員証)

第20条 条例第22条第3項に規定する証明書は、様式第22号によるものとする。

(報告書)

第21条 条例第23条の規定による報告書は、一般廃棄物(収集運搬・処分)業実績報告書(様式第23号)又は浄化槽清掃業実績報告書(様式第24号)によるものとする。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年北勢町規則第4号)、員弁町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年員弁町規則第15号)、大安町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年大安町規則第12号)又は藤原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年藤原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年10月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年12月1日 規則第73号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年12月1日 規則第73号
平成16年10月18日 規則第25号
平成18年9月26日 規則第45号
平成19年3月8日 規則第6号
令和3年3月2日 規則第11号