○いなべ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年12月1日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、市における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の定めるところによる。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備、作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 市内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めるとともに、市長が定める計画に従って建物内外の大掃除を実施しなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 市内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
(廃棄物減量等推進員)
第8条 市長は、市内における一般廃棄物の減量のための施策への協力その他の活動を行うため、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示するものとする。
2 市長は、一般廃棄物処理計画に大きな変更のあった場合は、その都度告示するものとする。
(市民の協力義務)
第10条 市内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(多量の一般廃棄物の処理等)
第11条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第12条 市長は、一般廃棄物の処理に関し、一般廃棄物処理手数料を徴収することができる。
(事業者の協力等)
第13条 市長は、市内から発生する一般廃棄物のうちから、現に市が処理を行っているものであって、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっていると認められるものを指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、市内において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
(一般廃棄物処理業等の許可の申請)
第14条 法第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項又は浄化槽法第35条の規定により許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の変更の許可の申請)
第15条 法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物の再生利用業の指定の申請)
第16条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定により指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、2年を超えない範囲において前項の規定により指定をした指定証の有効期間を設けることができる。
(許可証等の再交付)
第17条 前3条の規定に基づき許可又は指定を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者等」という。)は、許可証又は指定証(以下「許可証等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、規則で定めるところにより、その再交付を市長に申請することができる。
2 既納の手数料は、返還しない。
(許可証等の返納)
第19条 一般廃棄物処理業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、許可証等を市長に返納しなければならない。
(1) 事業の全部を廃止したとき。
(2) 許可又は再生利用業者の指定を取り消されたとき。
(3) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。
(4) 許可証等の再交付を受けた後に亡失した許可証等を発見したとき。
(市が処理する産業廃棄物の範囲)
第20条 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、その都度、市長が指定するものとする。
(産業廃棄物の処理費用の徴収)
第21条 前条に規定する産業廃棄物の処理に要する費用は、使用料として徴収することができる。
(立入検査員の設置)
第22条 市長は、法第19条第1項に規定する立入検査を行わせるため、立入検査員を置く。
2 立入検査員は、市職員のうちから市長が任命する。
3 立入検査員は、常にその身分を示す証明書を携帯し、その提示を求められたときは、これを示さなければならない。
(報告の徴収)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者から廃棄物の保管、処理等に関し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第18条関係)
種類 | 区分 | 許可申請手数料 |
一般廃棄物処理業等 | 新規 | 1件につき 10,000円 |
更新 | 1件につき 5,000円 | |
変更 | 1件につき 5,000円 | |
再交付 | 1件につき 2,000円 | |
浄化槽清掃業 | 新規 | 1件につき 10,000円 |
更新 | 1件につき 8,000円 | |
再交付 | 1件につき 2,000円 |