○いなべ市国民健康保険高額療養費貸付規則
平成15年12月1日
規則第70号
(目的)
第1条 この規則は、いなべ市国民健康保険高額療養費貸付基金の設置に関する条例(平成15年いなべ市条例第61号)に基づき、高額な医療費の支払が困難な世帯に対し、医療費の支払資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費をいう。
(貸付けの対象等)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、いなべ市国民健康保険の被保険者で高額療養費の支給を受けることが見込まれる者とする。
2 資金の貸付けを申請する者(以下「申請者」という。)は、いなべ市国民健康保険の被保険者である世帯主又は擬制世帯主であって、国民健康保険料を滞納していない者とする。
(貸付けの金額等)
第4条 貸付けの金額は、高額療養費支給額に相当する額の80パーセント以内とし、その額は1万円以上とする。ただし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 前項の高額療養費の給付見込額を算定する場合において、交通事故等の第三者による行為、療養を受けた者の故意の犯罪行為又は著しい不行跡による疾病又は負傷に係る部分及び法令により国又は地方公共団体の負担において支払が行われた部分があるときは、当該部分を除くものとする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利子は、無利子とする。
(2) 貸付期間は貸付けの日から当該高額療養費支給日までとする。
(3) 貸付けの申請は、月1回とする。
(4) 償還の方法は、一括払いとし、高額療養費支給額を充当する。
(貸付けの手続)
第6条 申請者は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に医療機関の請求書等を添付して、市長に提出するものとする。
(貸付けの償還)
第7条 貸付金の償還については、市長は借受者から委任を受け、高額療養費支給額を充当する。ただし、高額療養費支給額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、市長が指定する日までに償還するものとする。
(貸付決定の取消し)
第8条 市長は、資金の貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実を発見したとき。
(繰上償還)
第9条 借受者がこの貸付金を、目的以外に使用したときは、貸付けを直ちに取り消し繰上償還させるものとする。
2 借受者は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町高額療養費資金貸付規則(平成15年北勢町規則第11号)、員弁町国民健康保険高額療養費貸付規則(平成3年員弁町規則第2号)、大安町国民健康保険高額療養費貸付規則(平成12年大安町規則第16号)又は藤原町国民健康保険高額療養費貸付に関する規則(平成13年藤原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。