○いなべ市国民健康保険高額療養費貸付基金の設置に関する条例

平成15年12月1日

条例第61号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定に基づき、高額療養費支給制度適用について、療養に係る者の一部負担金の支払に医療資金の貸付けを必要とする者に対し、高額医療制度の効率的運用を図るため、いなべ市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円とする。ただし、必要があるときは、予算の許す範囲において基金に追加して積立てをすることができる。

2 前項ただし書の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、貸付けに支障のない範囲で確実な繰戻しの方法、期間を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、高額療養費貸付けに関する手続、その他基金に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置に関する条例(平成15年北勢町条例第18号)、員弁町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置に関する条例(平成3年員弁町条例第2号)、大安町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置に関する条例(平成12年大安町条例第24号)又は藤原町国民健康保険高額療養費貸付基金及び管理に関する条例(平成13年藤原町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いなべ市国民健康保険高額療養費貸付基金の設置に関する条例

平成15年12月1日 条例第61号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月1日 条例第61号