○いなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市老人福祉センター等設置及び管理に関する条例(平成15年いなべ市条例第94号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 施設の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業を設けることができる。
施設名 | 利用時間 | 休業日 |
いなべ市員弁老人福祉センター | 午前9時から午後9時まで | (1) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、利用を許可した日を除く。) (2) 12月28日から翌年1月3日まで |
(利用の申請)
第3条 いなべ市員弁老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を利用しようとする者は、いなべ市老人福祉センター等利用許可申請書(様式第1号)により市長に提出しなければならない。
2 前項の申請の受付期間は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の6月前(その日が休業日に当たるときはその翌日)から利用日の前日までとする。ただし、利用日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、利用日の5日前までとする。
(1) いなべ市又はいなべ市教育委員会が主催する事業
(2) その他市長が適当と認める事業
(利用の変更)
第5条 利用者は、利用日を変更し、又は老人福祉センターの利用を取り消そうとするときは、いなべ市老人福祉センター等利用変更(取消)届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 条例第10条に規定する使用料について、利用者は、市長が指定する期日までに、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条に規定する使用料の減免は、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 指定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音、奇声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 危険物、不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(6) 室内の清掃及び整理整頓に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第9条 利用者は、老人福祉センター施設の建物、設備又は附属器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長に届け出なければならない。
(職員の立入り)
第10条 利用者は、職員が職務執行のため利用中の施設又は各室に立ち入ることを拒むことはできない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第38号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。