○いなべ市立保育所処務規則

平成15年12月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市立保育所の運営及び管理について定めるものとする。

(職員)

第2条 いなべ市立保育所に、次の職員を置く。

(1) 所長又は園長(以下「所長等」という。)

(2) 所長補佐又は園長補佐(以下「所長補佐等」という。)

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 調理員

(6) 嘱託医

(7) その他必要な職員

2 前項の職員の定数は、いなべ市職員定数条例(平成15年いなべ市条例第21号)の定めるところによる。

(職務)

第3条 所長等は、上司の命を受けて保育所業務を掌理し、所属職員の勤務管理における承認権限について課長に代わって専決できるものとする。

2 所長補佐等は、所長等を補佐し、保育所業務を処理し、所長等不在のときはその業務を代行する。

3 主任保育士は、所長等の命を受けて、保育所業務を処理し、児童を保育する。

4 保育士は、所長等の命を受けて、児童を保育する。

5 調理員は、所長等の命を受けて、児童の給食業務に従事する。

6 嘱託医は、所長等の要請により、児童の保健、衛生を管理する。

7 その他必要な職員は、所長等の命を受けて、その他の業務に従事する。

(日誌)

第4条 所長等は、事務日誌を備え、執務の概況その他必要な事項を記入し、市長の要請に応じて検閲を受けなければならない。

(家庭連絡及び指導)

第5条 所長等は、常に保護者及び関係者との連絡を密にし、適切な家庭指導を行わなければならない。

(日課、月間及び年間行事)

第6条 日課、月間及び年間行事又はその他の重要な行事は、所長等が市長の承認を得てこれを定める。

(災害救助計画)

第7条 所長等は、毎年1回、その年の災害救助計画を市長の承認を得て定めなければならない。

(備付簿冊)

第8条 所長等は、常に次の簿冊を整備し、市長の要請に応じて検閲を受けなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 児童票

(3) 給食実施簿

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた簿冊

(報告事項)

第9条 所長等は、毎月10日までに、前月分保育月報及びその他市長が命じた事項について報告しなければならない。

(準用規定)

第10条 この規則に定めない事項については、いなべ市事務分掌規則(平成15年いなべ市規則第1号)を準用する。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成22年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

いなべ市立保育所処務規則

平成15年12月1日 規則第54号

(平成30年2月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年12月1日 規則第54号
平成22年1月15日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年6月14日 規則第16号
平成24年3月29日 規則第6号
平成30年2月8日 規則第2号