○いなべ市立保育所条例施行規則

平成15年12月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市立保育所条例(平成15年いなべ市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可定員)

第2条 本市が設置する保育所(以下「保育所」という。)の認可定員は、別表のとおりとする。

(開所時間)

第3条 保育所の開所時間は、11時間の範囲内で市長が定めるものとする。

(保育時間等)

第4条 保育所の教育及び保育時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童(以下「教育認定子ども」という。)の教育時間は、原則として午前9時から午後3時30分までとする。

(2) 支援法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童(以下「保育認定子ども」という。)の保育時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。

(3) 前号に規定する保育認定子どものうち、保育標準時間認定を受ける児童は、前条に規定する保育所の開所時間の範囲内で行うものとする。

(相談及び助言)

第5条 保育所は、保育に支障のない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、助言を行うよう努めなければならない。

(休所日等)

第6条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育認定子どもに係る休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日

(3) 年度当初休業日 4月1日から4月4日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 年度末休業日 3月26日から3月31日まで

(目的外使用の制限)

第7条 保育所の建物及び附属施設を保育時間外において使用しようとする者は、事前に市長の許可を得なければならない。ただし、市長において公安又は風俗を害するおそれ等があると認められるときはその使用を許可しない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町保育所条例施行規則(平成10年北勢町規則第5号)、員弁町立保育所条例施行規則(平成10年員弁町規則第5号)、大安町保育所条例施行規則(平成10年大安町町規則第2号)又は藤原町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年藤原町規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月17日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月21日規則第22号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定(いなべ市立阿下喜保育所の項を改める部分及び様式第1号から様式第4号までの改正規定を除く。)は平成28年4月1日から、同表第1の規定(いなべ市立阿下喜保育所の項を改める部分に限る。)は平成28年6月1日から適用する。

(平成31年1月16日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和5年9月12日規則第41号)

この規則は、令和5年9月12日から施行する。

(令和6年8月20日規則第29号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

認可定員

いなべ市立治田こども園

90人

いなべ市立員弁東こども園

150人

いなべ市立笠間こども園

150人

いなべ市立ふじわらこども園

140人

いなべ市立保育所条例施行規則

平成15年12月1日 規則第53号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年12月1日 規則第53号
平成17年3月29日 規則第6号
平成17年8月17日 規則第30号
平成18年6月21日 規則第28号
平成19年6月21日 規則第22号
平成21年3月25日 規則第5号
平成23年1月31日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年2月1日 規則第13号
平成29年1月11日 規則第2号
平成31年1月16日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第31号
令和5年9月12日 規則第41号
令和6年8月20日 規則第29号