○いなべ市立保育所条例施行規則
平成15年12月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市立保育所条例(平成15年いなべ市条例第90号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 本市が設置する保育所(以下「保育所」という。)の定員は、別表第1のとおりとする。
(私的契約)
第3条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の保育の利用基準に該当する保育の利用に係る児童を入所させ、なお定員に余裕のあるときに限り、保育の利用に係る児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を入所させることができる。
2 私的契約児に対しては、市長の一方的な理由により入所契約を解除することができる。
3 私的契約児の入所費用については、公定価格相当額以上の額を本人又は扶養義務者から徴収する。
(保育時間等)
第4条 保育所の保育時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 保育所の開所時間は、11時間の範囲内で市長が定めるものとする。
(相談及び助言)
第5条 保育所は、保育に支障のない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、助言を行うよう努めなければならない。
(休所日)
第6条 保育所の休所日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
2 前項に規定するもののほか、災害その他やむを得ない事情のため、市長が必要と認めるときは、保育所を休所とし、又は保育を中止することができる。
(目的外使用の制限)
第7条 保育所の建物及び附属施設を保育時間外において使用しようとする者は、事前に市長の許可を得なければならない。ただし、市長において公安又は風俗を害するおそれ等があると認められるときはその使用を許可しない。
(入所申込み)
第8条 本市に居住する児童について、保育の利用を希望する保護者は、いなべ市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年いなべ市規則第15号)に定める様式(以下「入所申込書」という。)により市長に申込みをしなければならない。
2 前項の入所申込書の市長への提出は、当該保護者の依頼を受けた保育所が代行することができる。
3 入所申込書の提出の代行にかかわるものは、当該代行により知り得た児童や家庭に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
4 市長は、必要に応じ、現に保育を利用している児童の保護者の就業等の状況について調査することができる。
(入所承諾等)
第9条 市長は、入所申込書が提出されたときはその内容を審査し、法第24条の保育の必要性の事由を確認できるときは、保育所の利用を承諾する。
(入所の不承諾)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する児童については、保育所の利用を認めない。
(1) 保育の実施希望に係る児童に保育の必要性の事由が確認できないとき。
(2) その他保育所を利用させることが不適当であると認められるとき。
(保育の利用の解除)
第12条 市長は、入所している児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の利用の解除をするものとする。
(1) 保育の実施期間満了前に、保育の必要性の事由がなくなったとき。
(2) 転出又は死亡したとき。
(3) その他保育所の運営に支障が生じると認める事由があるとき。
(届出)
第13条 入所している児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
(1) 児童を保育所から退所させようとするとき。
(2) 疾病その他の事由によって児童の一身上に事故が生じたとき。
(3) 児童又は保護者が住所を異動したとき。
(4) その他入所申込書の記載事項に変更があったとき。
(情報提供)
第14条 市長は、児童の保護者に保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、保育所の設備及び運営の状況その他児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の定める事項に関し、情報の提供を行わなければならない。
2 保育所は、当該保育所が実施している保育の内容に関する事項に関し、情報の提供に努めなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月17日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月21日規則第22号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定(いなべ市立阿下喜保育所の項を改める部分及び様式第1号から様式第4号までの改正規定を除く。)は平成28年4月1日から、同表第1の規定(いなべ市立阿下喜保育所の項を改める部分に限る。)は平成28年6月1日から適用する。
附則(平成31年1月16日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和5年9月12日規則第41号)
この規則は、令和5年9月12日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 定員 |
いなべ市立ほくせい保育園 | 150人 |
いなべ市立治田保育園 | 90人 |
いなべ市立員弁東保育園 | 150人 |
いなべ市立笠間保育園 | 150人 |
いなべ市立ふじわら保育園 | 140人 |
別表第2(第10条関係)
利用選考 基本点数 | |||||
区分 | 保護者の状況 | 内容(保護者それぞれの状況) | 点数 | ||
1 | 居宅外勤務 | 1か月の就労時間 160時間以上 | 100 | ||
1か月の就労時間 150時間以上160時間未満 | 95 | ||||
1か月の就労時間 140時間以上150時間未満 | 90 | ||||
1か月の就労時間 130時間以上140時間未満 | 85 | ||||
1か月の就労時間 120時間以上130時間未満 | 80 | ||||
1か月の就労時間 110時間以上120時間未満 | 75 | ||||
1か月の就労時間 100時間以上110時間未満 | 70 | ||||
1か月の就労時間 90時間以上100時間未満 | 65 | ||||
1か月の就労時間 80時間以上90時間未満 | 60 | ||||
1か月の就労時間 70時間以上80時間未満 | 55 | ||||
1か月の就労時間 60時間以上70時間未満 | 50 | ||||
1か月の就労時間 50時間以上60時間未満 | 45 | ||||
1か月の就労時間 40時間以上50時間未満 | 40 | ||||
1か月の就労時間 30時間以上40時間未満 | 35 | ||||
1か月の就労時間 30時間未満 | 30 | ||||
居宅外自営 | 中心者 | 100 | |||
協力者 居宅外勤務の内容及び点数に同じ。 | |||||
居宅内自営 | 中心者 | 100 | |||
協力者 居宅外勤務の内容及び点数に同じ。 | |||||
農業 | 専業農家の中心者 | 100 | |||
専業農家世帯の協力者 居宅外勤務の内容及び点数に同じ。 | |||||
上記以外の農業従事者 | 30 | ||||
内職 | 30 | ||||
2 | 出産 | 出産予定日の2か月前の日の属する月の1日から、出産日から起算して2か月後の日が属する月の月末までの期間にあって、出産の準備又は休養を要する。 | 100 | ||
3 | 疾病又は負傷 | 入院 | 100 | ||
通院 | 80 | ||||
障害 | 身体障害者手帳 | 1級又は2級 | 100 | ||
3級 | 90 | ||||
4級 | 80 | ||||
その他 | 70 | ||||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 100 | |||
2級 | 90 | ||||
3級 | 80 | ||||
療育手帳 | A1又はA2 | 100 | |||
B1 | 90 | ||||
B2 | 80 | ||||
4 | 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時看護又は介護していること。 | 70 | |||
5 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 | 100 | |||
6 | 求職活動(起業の準備を含む。) | 20 | |||
7 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校に通学 | 1か月間の就学時間に応じ、利用選考基本点数の区分1の時間区分を適用する。 | |||
国又は県設置の職業訓練施設その他これに準じる技能施設に通学又は通所 | |||||
8 | 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に定める児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがある場合 | 100 | |||
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護者等に関する法律(平成13年法律第31号)に定める配偶者からの暴力により保育を行うことが困難な場合 | 100 | ||||
9 | その他、特に保育が必要と認められる場合 | 児童及び世帯の状況等に応じて判断する。 | |||
利用選考 調整点数 | |||||
区分 | 調整対象事項 | 点数 | |||
1 | ひとり親世帯 | 120 | |||
2 | 父母が不存在で、主たる保護者が祖父母等の場合 | 20 | |||
3 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯であって、就労による自立支援につながると認められる場合等 | 30 | |||
4 | 児童の兄弟姉妹が利用中の保育所等(兄弟姉妹の転園の申込がある場合は当該転園を申し込んでいる保育所等)を希望する場合 | 5 | |||
5 | 保護者が日本国外へ単身赴任(保育の必要な事由が「就労」の場合に限る。) | 10 | |||
6 | 保護者が日本国内で単身赴任(保育の必要な事由が「就労」の場合に限る。) | 5 | |||
7 | 保護者のいずれかが保育士であって、いなべ市内の認可保育所等において直接雇用により勤務中又は勤務予定である場合(1日7時間以上かつ1月20日以上勤務し、又は勤務する予定であること。) | 20 | |||
8 | 生計中心者の失業等により、就労の必要性が高いと認められる場合 | 10 | |||
9 | 虐待又はDVにより、特に保育が必要と認める状態にある場合 | 50 | |||
10 | 希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる場合 | -100 | |||
利用選考 優先順位 | |||||
優先順位 | 世帯状況の優先対象事項 | ||||
1 | 本表の基本点数による点数に、調整点数を加減点した合計点数の高い世帯の児童 | ||||
2 | 育児休業から復帰を予定している場合(保育が必要な事由が「就労」の場合に限る。) | ||||
3 | ひとり親世帯 | ||||
4 | 生活保護法による生活保護世帯であって、就労による自立支援につながると認められる場合等 | ||||
5 | 世帯で保育所等の保育料等の滞納がない場合 | ||||
6 | 児童の兄弟姉妹が利用中の保育所等(兄弟姉妹の転園の申込みがある場合は転園を申し込んでいる保育所等)を希望する場合 | ||||
7 | 養育している小学生以下の児童の人数が多い順 |
備考
(1) 保護者それぞれについて、本表中の「基本点数」に、「調整点数」を加減点した合計点数の高い世帯の児童から選考する。
(2) 「基本点数」に「調整点数」を加減点した合計点数が同一点数で並んだ場合は、「優先順位」により選考する。