○いなべ市立保育所条例

平成15年12月1日

条例第90号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により設置する保育所(以下「保育所」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入所児童の範囲)

第3条 保育所に入所することのできる児童は、法第24条第1項に規定する児童(以下「保育を必要とする児童」という。)とする。

2 市長は、保育を必要とする児童を入所させてなお定員に余裕のあるときに限り、保育を必要とする児童以外の児童を保育所に入所させることができる。

(入所の申込み等)

第4条 保育を必要とする児童について保育所への入所を希望する保護者は、規則で定めるところにより市長に入所の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による入所の申込みがあったときは、法第24条第3項(法第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による調整の結果に基づき入所の承諾又は不承諾を決定する。

3 市長は、前項の調整の結果によるほか、次の各号のいずれかに該当する児童について入所を承諾しないことができる。

(1) 保育を必要とする事由が確認できないとき。

(2) その他保育所において保育することが困難であると認められるとき。

4 前3項(前項第1号を除く。)の規定は、前条第2項に規定する児童の保育所への入所について準用する。この場合において、第2項中「法第24条第3項(法第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による調整の結果に基づき」とあるのは「市長が別に定めるところにより」と、前項中「調整の結果」とあるのは「市長が別に定めるところ」と読み替えるものとする。

(退所)

第5条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号(第3条第2項の規定により入所した児童(以下「私的契約児」という。)にあっては、第2号から第5号まで)のいずれかに該当する場合は、入所の承諾を取り消し、退所させることができる。

(1) 保育を必要とする事由がなくなったとき。

(2) 市外に転出し、又は死亡したとき。

(3) 正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により入所の承諾を受けたとき。

(5) その他当該児童を保育所において保育することが困難であると認められる事由が生じたとき。

(保育の停止)

第6条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童の保育を停止することができる。

(1) 感染症にかかっており、又はかかっている疑いがあり、他の児童に感染させるおそれがあるとき。

(2) その他保育所において保育することが一時的に困難になったと認めるとき。

(保育料及び時間外保育料の徴収)

第7条 市長は、保育所に入所している児童の保護者から、保育料として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額として別に定める額(当該保護者が市外に居住する場合にあっては、居住地の市町村が定める額)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、私的契約児の保護者から保育料として徴収する額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。

3 市長は、第1項の保育料のほか、保育所に入所している児童(私的契約児を除く。)であって子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する時間外保育を受けたものの保護者から、時間外保育料として、30分当たり100円を超えない範囲内において規則で定める額を徴収する。

(保育料及び時間外保育料の減免)

第8条 前条に規定する保育料及び時間外保育料は、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町保育所条例(平成10年北勢町条例第5号)、員弁町立保育所条例(平成10年員弁町条例第3号)、大安町保育所条例(平成10年大安町条例第2号)又は藤原町保育の実施に関する条例(平成10年藤原町条例第2号)の規定によりなされた保育の実施は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第18号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(いなべ市立阿下喜保育所の項を改める部分及びいなべ市立十社保育所の項を削る部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第16号で、いなべ市立阿下喜保育所に関する部分は、平成28年6月1日から、いなべ市立十社保育所に関する部分は、平成28年4月1日から施行)

(平成30年12月26日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のいなべ市立保育所条例の規定により入所している児童については、この条例による改正後のいなべ市立保育所条例の規定により、入所の申込みを行い、入所の承諾を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

いなべ市立ほくせい保育園

いなべ市北勢町阿下喜3851番地

いなべ市立治田保育園

いなべ市北勢町中山5番地2

いなべ市立員弁東保育園

いなべ市員弁町大泉2576番地

いなべ市立笠間保育園

いなべ市大安町門前533番地

いなべ市立ふじわら保育園

いなべ市藤原町川合770番地

いなべ市立保育所条例

平成15年12月1日 条例第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年12月1日 条例第90号
平成16年4月1日 条例第10号
平成17年3月24日 条例第7号
平成18年3月22日 条例第14号
平成19年6月21日 条例第18号
平成21年3月25日 条例第9号
平成22年12月20日 条例第23号
平成24年12月21日 条例第30号
平成27年3月20日 条例第7号
平成27年9月28日 条例第19号
平成30年12月26日 条例第16号
令和4年3月28日 条例第7号