○いなべ市立保育所条例

平成15年12月1日

条例第90号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する保育所を設置する。

2 前項に規定する保育所は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定に基づき三重県知事の認定を受けた保育所型認定こども園とする。

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により設置する保育所(以下「保育所」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入所児童の資格)

第3条 保育所に入所することのできる児童は、次に掲げる児童とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

2 市長は、前項各号の児童を入所させてなお定員に余裕のあるときに限り、前項各号の児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を市長が別に定めるところにより保育所に入所させることができる。

(入所の申込み等)

第4条 保育所に児童の入所を希望する保護者は、規則で定めるところにより市長に入所の申込みをしなければならない。

2 市長は、前条第1項第2号及び第3号に規定する児童の保護者から前項の規定による入所の申込みがあったときは、法第24条第3項(法第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による調整の結果に基づき入所の承諾又は不承諾を決定する。

3 市長は、前項の調整の結果によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を承諾しないことができる。

(1) 保育を必要とする事由が確認できないとき。

(2) 定員に余裕がないとき。

(3) その他保育所を利用することが困難であると認められるとき。

(利用の解除)

第5条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の利用を解除することができる。

(1) 保育を必要とする事由がなくなったとき。

(2) 市外に転出し、又は死亡したとき。

(3) 正当な理由がなく長期間にわたって保育所の利用実績がないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により入所の承諾を受けたとき。

(5) その他保育所を利用することが困難であると認められる事由が生じたとき。

(利用の停止)

第6条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童の保育所の利用を停止することができる。

(1) 感染症にかかっており、又はかかっている疑いがあり、他の児童に感染させるおそれがあるとき。

(2) その他保育所を利用することが一時的に困難になったと認めるとき。

(利用者負担額、時間外保育料及び預かり保育料の徴収)

第7条 市長は、保育所に入所している児童の保護者から、保育料(以下「利用者負担額」という。)として、支援法第27条第3項第2号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額として別に定める額(当該保護者が市外に居住する場合にあっては、居住地の市町村が定める額)を徴収する。

2 市長は、保育所に入所している第3条第1項第2号及び第3号に規定する児童であって支援法第59条第2号に規定する時間外保育を受けたものの保護者から、時間外保育料として、規則で定める額を徴収する。

3 市長は、保育所に入所している第3条第1項第1号に規定する児童であって、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「預かり保育事業」という。)を利用する保護者から預かり保育料として、規則で定める額を徴収する。

(利用者負担額、時間外保育料及び預かり保育料の減免)

第8条 前条に規定する利用者負担額、時間外保育料及び預かり保育料は、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町保育所条例(平成10年北勢町条例第5号)、員弁町立保育所条例(平成10年員弁町条例第3号)、大安町保育所条例(平成10年大安町条例第2号)又は藤原町保育の実施に関する条例(平成10年藤原町条例第2号)の規定によりなされた保育の実施は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第18号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(いなべ市立阿下喜保育所の項を改める部分及びいなべ市立十社保育所の項を削る部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第16号で、いなべ市立阿下喜保育所に関する部分は、平成28年6月1日から、いなべ市立十社保育所に関する部分は、平成28年4月1日から施行)

(平成30年12月26日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のいなべ市立保育所条例の規定により入所している児童については、この条例による改正後のいなべ市立保育所条例の規定により、入所の申込みを行い、入所の承諾を受けたものとみなす。

(令和6年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入園に関する手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日に次の表の左欄に掲げる施設に在籍しており、施行日において支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童である者は、施行日においてそれぞれ同表右欄に掲げる施設に入所したものとみなす。ただし、同表右欄に掲げる施設への入所を希望しない者については、この限りでない。

いなべ市立治田保育園

いなべ市立治田こども園

いなべ市立員弁東保育園

いなべ市立員弁東こども園

いなべ市立笠間保育園

いなべ市立笠間こども園

いなべ市立ふじわら保育園

いなべ市立ふじわらこども園

別表(第2条関係)

名称

位置

いなべ市立治田こども園

いなべ市北勢町中山5番地2

いなべ市立員弁東こども園

いなべ市員弁町大泉2576番地

いなべ市立笠間こども園

いなべ市大安町門前533番地

いなべ市立ふじわらこども園

いなべ市藤原町川合770番地

いなべ市立保育所条例

平成15年12月1日 条例第90号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年12月1日 条例第90号
平成16年4月1日 条例第10号
平成17年3月24日 条例第7号
平成18年3月22日 条例第14号
平成19年6月21日 条例第18号
平成21年3月25日 条例第9号
平成22年12月20日 条例第23号
平成24年12月21日 条例第30号
平成27年3月20日 条例第7号
平成27年9月28日 条例第19号
平成30年12月26日 条例第16号
令和4年3月28日 条例第7号
令和6年3月25日 条例第7号
令和7年12月22日 条例第30号