○いなべ市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成15年12月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年いなべ市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第6項の規定による社会保険各法は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得の制限)

第3条 条例第3条第4号に規定する所得の制限を超えない者は、次の各号に該当しない者とする。

(1) 障がい者については、次のア又はイのいずれかに該当する場合

ア 本人の前年の所得(1月から8月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については前前年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する生計を一にする配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額以上であるとき。

イ 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその障がい者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額以上であるとき。

(2) 一人親家庭等の母又は父及び児童については、次のア又はイのいずれかに該当する場合

ア 一人親家庭等の母、父又は18歳未満児にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額以上であるとき。

イ 一人親家庭等の母又は父の配偶者、父母のいない18歳未満児を現に扶養している者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその一人親家庭等の生計を維持する者にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額以上であるとき。

2 前項各号の所得の範囲及びその算定方法は、第1号については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令、第2号については児童扶養手当法施行令の規定による。

(受給資格の認定及び更新)

第4条 条例第4条第1項の規定による受給資格の認定又は同条第2項の規定による更新の申請は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、受給資格の有効期限が満了する者が、助成対象要件を備える者であると確認することができるときは、申請させることを要せずに受給資格を更新することができる。

3 市長は、前2項の規定による認定又は更新をしたときは、当該認定又は更新を受けた受給資格者に様式第2号による福祉医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。この場合において、受給資格者が、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(以下「18歳未満児」という。)にあっては、様式第2号の2による現物給付用福祉医療費受給資格証(以下「現物給付用受給資格証」という。)を併せて交付するものとする。

(受給資格証及び現物給付用受給資格証の有効期間)

第5条 受給資格証及び現物給付用受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。

(1) 有効期間の始期は、次のア、イ、ウ及びエによる。

ア 毎年9月1日。ただし、新たに対象者として認定された場合は、次のイ及びウによる。

イ 新たに対象者と認定された場合において、条例第3条による対象者としての要件に該当した日(以下「要件の該当日」という。)から1月以内に認定したときは、要件の該当日。ただし、障がい者については対象者となる事実を確認した日から1月以内に認定したときは事実が発生した日の属する月の初日

ウ 新たに対象者と認定された場合において、要件の該当日から1月を超えて認定したときは、認定した日の属する月の初日

エ イ又はウ以外の事由により、対象者としての要件に該当した場合は、当該要件の該当日

(2) 有効期間の終期は、次のア、イ及びウによる。

ア 毎年8月31日。ただし、9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、次のイによる。

イ 9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、対象者としての要件に該当しなくなる日の前日。

ウ ア及びイの規定にかかわらず、対象者が18歳に達する場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日(現物給付用受給資格証に限る。)。

(受給資格証及び現物給付用受給資格証の更新及び返還)

第6条 市長は、対象者の受給資格証(18歳未満児にあっては、現物給付用受給資格証を含む。以下この条及び次条において同じ。)の有効期間が満了する場合において、対象者が引き続き助成を受けることが適当であると認めるときは、受給資格証の更新をすることができる。

2 市長は、前項の場合において、更新をすることが適当でないと認めるとき、又は対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)書(様式第3号)を、対象者に送付する。

3 対象者又は保護者等は、福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)書が送付されたときは、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。

(受給資格証の再交付申請)

第7条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を、破り又は汚した受給資格証を添えて、市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給資格者又は保護者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは直ちに、これを市長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第8条第1項の規定による福祉医療費及び証明書料の助成の申請は、様式第5号による福祉医療費助成申請書(以下「申請書」という。)に、受給資格証、医療機関等の発行する医療費証明書及びその他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者から申請があったものとみなす。

(1) 条例第7条の規定により受給資格証の提示を受けた保険医療機関が福祉医療費及び証明書料に係る内容を記載した様式第6号による福祉医療費領収証明書(以下「領収証明書」という。)又は様式第7号による福祉医療費領収証明一覧表(以下「一覧表」という。)を市長に提出したとき。

(2) 条例第7条の規定により受給資格証の提示を受けた保険医療機関が、領収証明書又は一覧表をいなべ市長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連合会に提出したとき。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第9条第1項に規定する受給資格者が同項に規定する保険医療機関において条例第7条の規定により現物給付用受給資格証を提示して医療に関する給付を受けた場合において、当該保険医療機関から提出される当該受給資格者への医療に関する給付に係る診療報酬明細書等に基づき、市長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金三重支部が当該医療に関する給付に要した費用その他助成額の算定に必要な事項を市長に通知し、市長がこれによることが適当と認めるときは、当該通知をもって助成申請があったものとみなす。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、対象者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受ける者にあっては、市長がこれによることが適当と認める同法第48条により設立された三重県後期高齢者医療広域連合の作成する帳票又は障がい者(後期高齢者医療適用者)医療費助成申請書(様式第8号)により助成をするものとする。

5 第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、対象者のうち母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付に係る措置を受けた者又はその保護者にあっては、指定養育医療機関の発行する請求書により助成するものとする。

(証明書料)

第9条 条例第6条に規定する規則で定める額は、申請書又は領収証明書1枚(以下「1枚」という。)につき200円を超えない範囲の実費の額又は1枚につき200円を超える場合は200円とする。ただし、市長と関係医師会長等との協定に基づき、医療機関が領収証明書の交付に要する費用を対象者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円(一覧表の提出による申請の場合は、同一人物につき4件を限度として200円)を関係医師会等又は医療機関に交付することにより対象者に対する助成にかえるものとする。

(助成の決定及び決定通知)

第10条 条例第10条の規定による助成額の決定をしたときは、福祉医療費助成金交付決定通知書(様式第9号)により、当該助成の申請について却下の決定をしたときは、福祉医療費助成申請却下決定通知書(様式第10号)により受給資格者又は保護者等に通知するものとする。ただし、条例第9条の規定により福祉医療費を助成したときは、当該通知をしないものとする。

(届出事項等)

第11条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、氏名、住所、加入医療保険、所得、振込口座及び市長が必要と認める事項とし、これらの事項の変更に係る届出は、福祉医療費受給資格変更届(様式第1号)によって行うものとする。

2 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、福祉医療費受給資格喪失届(様式第1号)によって行うものとする。ただし、資格喪失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者が行わなければならない。

3 前2項の届出には、受給資格証(18歳未満児にあっては、現物給付用受給資格証を含む。以下この条において同じ。)を添えなければならない。ただし、受給資格証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給資格証にかえることができる。

(第三者行為による被害届)

第12条 条例第11条に規定する助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第11号)によってしなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年北勢町規則第13号)、員弁町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年員弁町規則第18号)、大安町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年大安町規則第13号)又は藤原町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年藤原町規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年4月1日から平成18年8月31日までの診療にかかる医療費の助成については、いなべ市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項第3号中「児童手当法施行令」とあるのは、「児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第155号)による改正前の児童手当法施行令」と読み替えるものとする。

附則(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月5日規則第20号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日以前の診療に係る申請については、なお従前の例による。

附則(平成20年6月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月診療分から適用する。

附則(平成21年10月21日規則第19号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則及び様式中「乳幼児等」を「子ども」に改める改正規則は、平成24年9月1日から施行する。

附則(平成24年6月26日規則第16号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年6月29日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年7月27日規則第57号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成28年10月6日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年7月18日規則第18号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日規則第11号)

この規則は、いなべ市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成31年いなべ市条例第1号)の施行の日から施行する。

附則(令和元年8月6日規則第7号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

附則(令和5年4月21日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のいなべ市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和5年9月1日以後の診療にかかる医療費の助成について適用し、同日前までの診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和5年11月9日規則第44号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のいなべ市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年11月1日以後の受給資格の認定について適用し、同日前までの受給資格の認定については、なお従前の例による。

附則(令和6年11月18日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のいなべ市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年11月1日以後の受給資格の認定について適用し、同日前までの受給資格の認定については、なお従前の例による。

附則(令和6年11月27日規則第37号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和7年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のいなべ市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療にかかる医療費の助成について適用し、同日前までの診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月26日規則第27号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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いなべ市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成15年12月1日 規則第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成15年12月1日 規則第51号
◇ 平成17年3月31日 規則第12号
◇ 平成17年7月5日 規則第20号
◇ 平成18年3月30日 規則第11号
◇ 平成20年3月25日 規則第4号
◇ 平成20年6月24日 規則第14号
◇ 平成21年10月21日 規則第19号
◇ 平成23年3月31日 規則第10号
◇ 平成24年4月11日 規則第12号
◇ 平成24年6月26日 規則第16号
◇ 平成26年3月28日 規則第5号
◇ 平成28年3月15日 規則第26号
◇ 平成28年6月29日 規則第54号
◇ 平成28年7月27日 規則第57号
◇ 平成28年10月6日 規則第63号
◇ 平成29年7月18日 規則第18号
◇ 平成31年3月27日 規則第11号
◇ 令和元年8月6日 規則第7号
◇ 令和3年3月29日 規則第39号
◇ 令和5年4月21日 規則第27号
◇ 令和5年11月9日 規則第44号
◇ 令和6年9月26日 規則第33号
◇ 令和6年11月18日 規則第36号
◇ 令和6年11月27日 規則第37号
◇ 令和7年3月26日 規則第14号
◇ 令和8年3月26日 規則第27号