○いなべ市社会福祉法人等による利用者負担額の減額措置に係る支援事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がその社会的な役割に鑑み、低所得者で特に生計が困難である者に対して利用者負担額を減額する場合に、社会福祉法人等に対して、所要の支援を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 住民税非課税世帯 当該年度(4月又は5月においては前年度)における住民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する居宅支援サービス費区分支給限度基準額をいう。

(4) 介護福祉施設サービス 法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(5) 訪問介護 法第7条第6項に規定する訪問介護をいう。

(6) 通所介護 法第7条第11項に規定する通所介護をいう。

(7) 短期入所生活介護 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護をいう。

(8) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(9) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額及び居住費をいう。

(10) 高額介護サービス費等 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額居宅支援サービス費をいう。

(対象者)

第3条 減額の対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護受給者を除く。)であって、住民税非課税世帯に属する者のうち次の各号のすべてを満たす者で、その収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(社会福祉法人等)

第4条 この要綱による社会福祉法人等は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、利用者負担額の減額措置を行うことを当該法人が三重県に申し出たものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。)

(3) 市町村内に減額を行う社会福祉法人がない地域等で特に必要と認める事業者

(対象サービス及び減額内容)

第5条 対象者が利用者負担額の減額を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する社会福祉法人等が行う次のサービス等(第2号から第4号までのサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とし、サービスに伴う食費居住費も減額の対象とする。

(1) 介護福祉施設サービス

(2) 訪問介護

(3) 通所介護

(4) 短期入所生活介護

2 減額の対象にする費用及び減額割合は、前項に掲げる対象サービスにつき、それぞれ別表第1に定めるとおりとする。

(適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、この要綱に基づく減免措置のうち、当該各号に掲げるサービスに係る減額は行わないものとする。

(1) 介護老人福祉施設における旧措置入所者の利用者負担割合が5パーセント以下の特例の適用を受ける者 介護福祉施設サービス及びそれに伴う食費、居住費

(2) いなべ市介護保険訪問介護利用者負担助成要綱(平成16年いなべ市告示第32号。以下「訪問介護要綱」という。)第2条に該当する者で、同要綱に基づく訪問介護に係る利用者負担額の軽減措置の適用を受ける者 前条第1項第2号に規定する訪問介護

(情報提供)

第7条 社会福祉法人等及びその実施する対象サービスについては、三重県から送付される資料に基づき、その一覧を市に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第8条 第3条に規定する対象者としての確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を添えて、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書」(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、申請者が対象者に該当するか否かについて審査を行い、審査結果を「社会福祉法人等利用者負担軽減決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知するとともに、申請者が対象者に該当すると認めたときは、さらに「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(様式第3号。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

(確認証)

第10条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月分から6月分の対象サービスの利用者負担に係る減額につき4月1日から6月30日までに申請のあったものは、当該年度の6月30日までとする。

(確認証の返還)

第11条 対象者は、第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第12条 対象者は、指定居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼したとき、又は社会福祉法人等による対象サービスを受けるときは、事前に確認証を提示するものとする。

(利用者負担)

第13条 対象者は、対象サービスの提供を行う社会福祉法人等に対し、確認証に記載されたところにより減額された利用者負担額を支払うものとする。

2 対象サービスが介護福祉サービスである場合であって、高額介護サービス費等の適用が介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第22条の2第7項及び同令第29条の2第7項に該当するもの(老齢福祉年金の受給権を有している場合を除く。)については、高額介護サービス費等の適用が本事業の減額を上回ることから本事業の減額の対象としない。

(不正利得の徴収等)

第14条 偽りその他不正の手段によって、この要綱による利用者負担額の減額を受けた対象者があるときは、市長は、社会福祉法人等と協議の上、対象者から減額を受けた価格の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

(公費助成)

第15条 社会福祉法人等がこの要綱に基づき利用者負担額を減額した場合にあっては、事業所(施設)を単位として別表第2により算出した金額を助成する。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 この要綱による利用者負担額の減額を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第44号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日告示第44号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第74号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表第1(第5条関係)

対象サービス

減額対象費用

減額割合

介護福祉施設サービス

利用者負担額

1/4

(老齢福祉年金受給者は1/2)

訪問介護

通所介護

短期入所生活介護

上記サービスに伴う食費及び居住費

利用者と介護保険施設又は事業所との契約により定められた金額

別表第2(第15条関係)

減額法人

公費助成額

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担額を減額する社会福祉法人等

社会福祉法人等が利用者負担額を減額した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入(減額の対象サービスに係るものに限る。以下同じ。)の10パーセントを超える部分については、全額公費助成額とし、それ以外の部分については、本来受領すべき利用者負担収入の1パーセントを超える部分の1/2を公費助成額とする。

上記以外のもの

利用者負担額を減額した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の1パーセントを超える部分の1/2を公費助成額とする。

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いなべ市社会福祉法人等による利用者負担額の減額措置に係る支援事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)