○いなべ市介護保険訪問介護利用者負担助成要綱
平成18年4月1日
告示第75号
いなべ市介護保険訪問介護利用者負担助成要綱(平成17年いなべ市告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市介護保険条例施行規則(平成16年いなべ市規則第5号)第41条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)の利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護等のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的として、介護給付費の利用者負担の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、障害者施策による訪問介護事業において、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該訪問介護事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになった者等について、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 経過措置対象者
生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属するものであって、次のいずれかに該当し、かつ、平成17年度末現在において改正前のいなべ市介護保険訪問介護利用者負担助成要綱の規定による事業の対象者として認定されていた者
ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策による訪問介護事業(身体障害者訪問介護事業、知的障害者訪問介護事業及び難病患者等訪問介護事業をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことにより介護保険の対象者となった者(法施行時において高齢者施策又は障害者施策による訪問介護事業を利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者を含む。)
イ 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(2) 制度移行措置対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による訪問介護事業の利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することになった者
ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策による訪問介護事業(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことにより介護保険の対象者となった者
イ 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(減額の方法)
第6条 対象者は、指定居宅支援及び訪問介護等を受けるときは、指定居宅支援事業者(基準該当居宅介護支援事業者を含む。)及び指定訪問介護事業者(基準該当訪問介護事業者を含む。)に対し、減額認定証を提示しなければならない。
2 減額認定証の提示を受けた事業者は、当該対象者が法で定める種類別支給限度額内で訪問介護等を利用した場合は、当該訪問介護等に係る利用者負担額に次条の助成率を乗じて得た額(以下「助成額」という。)を減額するものとする。
(助成率)
第7条 前条第2項の助成率は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に規定する経過措置対象者にあっては、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は7割、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は4割、平成20年7月1日以降は0割(全額自己負担)とする。
(2) 第2条第2号に規定する制度移行措置対象者にあっては、10割(全額助成)とする。
(助成方法)
第8条 助成額は、当該減額を行った事業者に対し支払うものとする。
2 助成額の支払の方法は、法第41条第9項の規定を準用する。
(助成の期間)
第9条 助成の期間は、減額認定証交付の日から翌年の6月30日までとする。
(減額認定証の返還)
第10条 対象者は、次に掲げる事由が発生した場合は、速やかに減額認定証を返還しなければならない。
(1) 被保険者の資格がなくなったとき。
(2) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 減額認定証の有効期限に至ったとき。
(助成費の返還)
第11条 市長は、対象者が偽りその他不正の行為によってこの要綱による助成を受けた場合は、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(適用除外等)
第12条 社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度との適用関係については、まず、本要綱による軽減措置の適用を行うこととする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、まず、本要綱による軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。
3 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。
なお、いったん本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象としないものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。