○いなべ市社会福祉法人が行う事業の助成に関する規則

平成15年12月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例(平成15年いなべ市条例第87号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条に規定する助成を対象とする事業は、次に掲げる事業で、市長が助成を必要と認めた事業とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業

(2) 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会が行う事業

(助成申請書)

第3条 条例第3条の申請書は、助成申請書(様式第1号)とする。

(事業の計画書及びそれに伴う収支予算書)

第4条 条例第3条第2号の助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書は、事業計画(概要)及び収支予算書(様式第2号)とする。

(決定通知)

第5条 市長は、助成の可否を決定し、その結果を助成可否決定通知書(様式第3号)により社会福祉法人に通知する。

(事業計画の変更)

第6条 社会福祉法人が、助成に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更申請書(様式第4号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

(事業の完了及び経過報告)

第7条 社会福祉法人は、助成に係る事業が完了したときは、速やかに助成事業等事業実績報告書(様式第5号)に助成事業の成果及び収支決算書(様式第6号)を添付して市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(平成8年北勢町規則第5号)、社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(平成4年員弁町規則第4号)又は大安町社会福祉法人が行う事業の助成に関する規則(昭和63年大安町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月3日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

いなべ市社会福祉法人が行う事業の助成に関する規則

平成15年12月1日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)