○いなべ市社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例

平成15年12月1日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は、規則で定める社会福祉事業の健全な運営を図るため必要があるときは、当該社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し助成することができる。ただし、補助金の額については、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の助成には、必要な条件を付けることができる。

(申請の手続)

第3条 社会福祉法人が前条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 前年度の財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(4) 別に国又は県から助成を受け、若しくは受けようとする場合には、その助成の内容を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の制限)

第4条 市長は、社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を停止し、又は助成の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成決定の条件に違反したとき。

(3) 助成を受けた事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業運営上不都合があったとき。

(助成の返還)

第5条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成8年北勢町条例第9号)、社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成4年員弁町条例第2号)又は大安町社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例(昭和63年大安町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いなべ市社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例

平成15年12月1日 条例第87号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年12月1日 条例第87号