○いなべ市文化資料保存施設条例施行規則
平成15年12月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市文化資料保存施設条例(平成15年いなべ市条例第78号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が施設の管理上必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
いなべ市文化資料保存施設桐林館 | 午前9時から午後5時まで | ・月曜日及び火曜日 ・12月28日から翌年1月5日まで |
いなべ市郷土資料館 |
(入館者の遵守事項)
第3条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館内において飲酒・喫煙をしないこと。
(2) 展示品に手をふれないこと。
(3) 許可なく物品の販売をしないこと。
(4) 許可なく貼紙等の建物その他の物件を損傷又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月13日教委規則第3号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。