○いなべ市文化資料保存施設条例
平成15年12月1日
条例第78号
(設置)
第1条 市の文化的財産を保存し、市民の郷土に対する認識を深め、文化的向上に資するため文化資料保存施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化資料保存施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市文化資料保存施設桐林館 | いなべ市北勢町阿下喜1980番地 |
いなべ市郷土資料館 | いなべ市藤原町上相場838番地 |
(事業)
第3条 文化資料保存施設(以下「施設」という。)においては、次の事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第4条 施設に館長その他必要な職員を置く。
(入場の許可)
第5条 この施設に入場しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の保全又は管理上支障のおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、入館させることが不適当であると認めたとき。
(入館料)
第7条 施設の入館料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第8条 入場者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。