○いなべ市文化資料保存施設条例

平成15年12月1日

条例第78号

(設置)

第1条 市の文化的財産を保存し、市民の郷土に対する認識を深め、文化的向上に資するため文化資料保存施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化資料保存施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市文化資料保存施設桐林館

いなべ市北勢町阿下喜1980番地

いなべ市郷土資料館

いなべ市藤原町上相場838番地

(事業)

第3条 文化資料保存施設(以下「施設」という。)においては、次の事業を行う。

(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 施設に館長その他必要な職員を置く。

(入場の許可)

第5条 この施設に入場しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設の保全又は管理上支障のおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、入館させることが不適当であると認めたとき。

(入館料)

第7条 施設の入館料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 入場者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

いなべ市文化資料保存施設条例

平成15年12月1日 条例第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年12月1日 条例第78号
令和4年12月26日 条例第19号