○いなべ市図書館条例施行規則

平成15年12月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市図書館条例(平成15年いなべ市条例第76号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が図書館の管理上必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

施設名

開館時間

休館日

いなべ市北勢図書館

午前9時から午後5時まで

・月曜日及び火曜日

・12月28日から翌年1月5日まで

・蔵書特別整理期間 毎年1回

※教育委員会が指定する期間で14日以内

いなべ市員弁図書館

午前9時から午後5時まで

いなべ市大安図書館

午前9時30分から午後5時30分まで

いなべ市藤原図書館

午前9時から午後5時まで

(入館者の遵守事項)

第3条 図書館への入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料は、ていねいに取扱い、指定された場所以外に持ち出さないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食し、喫煙し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設の設備を損傷し、又は許可なく移動しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(登録等)

第4条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用者カード申込書(別記様式)を館長(条例第4条に規定する館長をいう。以下同じ。)に提出し、登録を受けなければならない。

2 前項の申込みには、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるものを提示又は提出しなければならない。

(1) 個人 本人であることを証明する書類

(2) 団体 会員名簿等

3 館長は、第1項の登録をしたときは、当該登録申込者に図書館利用カード(以下「カード」という。)を交付するものとする。

4 カードの有効期間は、交付の日から5年間とする。

5 前項の有効期間満了の後も継続して貸出しを利用しようとする者は、登録の更新をしなければならない。

6 第1項の登録を受けた者は、登録事項に異動が生じたとき又はカードを紛失し、若しくは損傷したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

(図書館資料の貸出し)

第5条 図書館資料(電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって作成されたもののうち、インターネットその他館長が定める方法により利用が可能なものとして館長が指定するものをいう。以下同じ)を除く。)の貸出しを受けようとする者は、カードを館長に提示しなければならない。

2 電子書籍の利用手続については、館長が別に定める。

3 次に掲げる図書館資料は、貸出しをしないものとする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 「禁帯出」の表示のあるもの

(2) 新聞

(3) 逐次刊行物の最新号

(4) その他館長が指定したもの

(郵送貸出し)

第6条 市内に住所を有し、心身に重度の障害があり、利用カードを所持する者で、教育委員会が適当と認めた場合は郵送による資料(電子書籍を除く。以下この条において同じ。)の館外貸出しをすることができる。

2 郵送による資料の館外貸出しに要する郵便料金その他費用は、市が負担する。

(図書館資料の貸出数及び貸出期間)

第7条 図書館資料を同時に貸出しできる数及び図書館資料の貸出期間は、次のとおりとする。

利用区分

資料区分

数量

貸出期間

個人

図書、雑誌、視聴覚資料

10冊以内

15日以内

個人(市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者に限る。)

電子書籍

3点以内

15日以内

団体

図書、雑誌、視聴覚資料

100冊以内

30日以内

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、同項に規定する数量及び貸出期間について変更することができる。

(図書館資料の貸出停止等)

第8条 貸出しを受けた者が貸出期間が経過しても図書館資料を返納しないとき、又は図書館資料の管理上支障があると認められるときは、館長は、一定の期間貸出しを停止することができる。

(資料の複写)

第9条 資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。ただし、有料とする。

2 資料の複写に要する費用の額は、次に掲げる区分により複写希望者が負担するものとする。

(1) 館内に設置してある乾式複写機により複写できるもの A3判まで 1面当たり10円

(2) 館内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの A3判まで 1面当たり100円

(寄贈及び寄託)

第10条 図書館は、図書その他の資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年3月10日教委規則第3号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年1月21日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日教委規則第4号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月11日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月6日教委規則第10号)

この規則は、令和4年9月17日から施行する。

(令和5年3月20日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

いなべ市図書館条例施行規則

平成15年12月1日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年12月1日 教育委員会規則第17号
平成20年3月10日 教育委員会規則第3号
平成23年1月21日 教育委員会規則第2号
平成26年9月29日 教育委員会規則第4号
令和3年3月11日 教育委員会規則第2号
令和4年9月6日 教育委員会規則第10号
令和5年3月20日 教育委員会規則第3号