○いなべ市図書館条例

平成15年12月1日

条例第76号

(設置)

第1条 いなべ市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市北勢図書館

いなべ市北勢町阿下喜3083番地1

いなべ市員弁図書館

いなべ市員弁町笠田新田111番地

いなべ市大安図書館

いなべ市大安町大井田1305番地

いなべ市藤原図書館

いなべ市藤原町市場493番地1

(事業)

第3条 図書館においては、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に掲げる資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内及び図書館利用の相談

(4) 読書会、研究会等住民の自主的な活動の奨励及び援助

(5) 他の図書館、学校、教育施設、読書団体等との連絡及び協力

(6) 図書館資料の他の図書館との相互貸借

(7) 文化教養の向上に必要な事業

(職員)

第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(図書館の利用の制限)

第5条 館長は、図書館の利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の利用を禁止し、又は中止させることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼしたとき。

(3) 館長その他の職員の指示に従わないとき。

(損害賠償の義務)

第6条 図書館の資料、器物、施設等に対して、紛失し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、いなべ市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

いなべ市図書館条例

平成15年12月1日 条例第76号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年12月1日 条例第76号
平成26年9月25日 条例第16号
令和3年3月24日 条例第7号