○いなべ市図書館条例
平成15年12月1日
条例第76号
(設置)
第1条 いなべ市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市北勢図書館 | いなべ市北勢町阿下喜3083番地1 |
いなべ市員弁図書館 | いなべ市員弁町笠田新田111番地 |
いなべ市大安図書館 | いなべ市大安町大井田1305番地 |
いなべ市藤原図書館 | いなべ市藤原町市場493番地1 |
(事業)
第3条 図書館においては、次の事業を行う。
(1) 図書館資料(法第3条第1号に掲げる資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の貸出し
(3) 読書案内及び図書館利用の相談
(4) 読書会、研究会等住民の自主的な活動の奨励及び援助
(5) 他の図書館、学校、教育施設、読書団体等との連絡及び協力
(6) 図書館資料の他の図書館との相互貸借
(7) 文化教養の向上に必要な事業
(職員)
第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館の利用の制限)
第5条 館長は、図書館の利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の利用を禁止し、又は中止させることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼしたとき。
(3) 館長その他の職員の指示に従わないとき。
(損害賠償の義務)
第6条 図書館の資料、器物、施設等に対して、紛失し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、いなべ市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。