○いなべ市社会教育委員に関する条例

平成15年12月1日

条例第74号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、12人以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の辞任)

第5条 委員は、辞任するときは教育委員会の承認を得なければならない。

(委員の解嘱)

第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委員の会議)

第7条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年2回開き、臨時会は必要がある場合これを開く。

(招集)

第8条 委員の会議は、教育長が招集する。

2 委員定数の4分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

(会議に関する事項)

第9条 前2条に定めるもののほか、会議に関する事項は委員の会議で定める。

(費用弁償)

第11条 委員が会議に出席したとき、又は職務のため出張したときは、費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額は、職員の旅費支給の例による。ただし、関係行政機関の職員のうちから任命又は委嘱された者に対しては、その職務において受けることができる旅費相当額とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市社会教育委員に関する条例

平成15年12月1日 条例第74号

(平成15年12月1日施行)