○いなべ市教育委員会表彰取扱規程

平成15年12月1日

教育委員会訓令第2号

(永年勤続者の表彰)

第1条 いなべ市教育委員会表彰規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第2条第3号による永年勤続の表彰を受けるものは、最終勤務地がいなべ市であり、退職時における勤務年数が、いなべ市内勤続通算30年以上であるものとする。

(表彰該当者の具申)

第2条 規則第2条から第5条までの規定に該当すると認められるもの(以下「表彰該当者」という。)があるときは、次の者から規則の定めるところにより、いなべ市教育委員会に調査書を添えて具申するものとする。

(1) 規則第2条の場合 所属長又は学校長

(2) 規則第3条の場合 学校長

(3) 規則第4条及び第5条の場合 所属長又は学校長

(調査書の記載事項及び提出)

第3条 具申者は、次の事項を調査書に記載し、教育長に提出するものとする。

(1) 団体(教育機関を含む。以下同じ。)の場合

 団体の名称、所在地及び代表者の職氏名

 団体の組織及び沿革の大要

 事業経営の状況及び成績

 表彰に該当すると認められる事項(詳細に記載のこと。)

 その他参考となる事項

(2) 個人の場合

 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日(戸籍抄本又は履歴書を添えること。)

 性行及び徳望

 賞罰の有無

 表彰に該当すると認められる事項(詳細に記載のこと。)

 その他参考となる事項

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市教育委員会表彰取扱規程

平成15年12月1日 教育委員会訓令第2号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年12月1日 教育委員会訓令第2号