○いなべ市教育委員会表彰取扱規程

平成15年12月1日

教育委員会訓令第2号

(永年勤続者の表彰)

第1条 いなべ市教育委員会表彰規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第2条第3号による永年勤続の表彰を受けるものは、最終勤務地がいなべ市であり、退職時における勤務年数が、いなべ市内勤続通算30年以上であるものとする。

(表彰該当者の具申)

第2条 規則第2条から第5条までの規定に該当すると認められるもの(以下「表彰該当者」という。)があるときは、次の者から規則の定めるところにより、いなべ市教育委員会に調査書を添えて具申するものとする。

(1) 規則第2条の場合 所属長又は学校長

(2) 規則第3条の場合 学校長

(3) 規則第4条及び第5条の場合 所属長又は学校長

(調査書の記載事項及び提出)

第3条 具申者は、次の事項を調査書に記載し、教育長に提出するものとする。

(1) 団体(教育機関を含む。以下同じ。)の場合

ア 団体の名称、所在地及び代表者の職氏名

イ 団体の組織及び沿革の大要

ウ 事業経営の状況及び成績

エ 表彰に該当すると認められる事項(詳細に記載のこと。)

オ その他参考となる事項

(2) 個人の場合

ア 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日(戸籍抄本又は履歴書を添えること。)

イ 性行及び徳望

ウ 賞罰の有無

エ 表彰に該当すると認められる事項(詳細に記載のこと。)

オ その他参考となる事項

附則

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市教育委員会表彰取扱規程

平成15年12月1日 教育委員会訓令第2号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成15年12月1日 教育委員会訓令第2号