○いなべ市教育委員会表彰規則

平成15年12月1日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、いなべ市の教育、学術文化及び体育の振興発展に貢献したものを表彰し、又は感謝の意を表することを目的とする。

(教育関係職員の表彰)

第2条 いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰し、又は感謝の意を表する。

(1) 職務上の成績が特に優秀なもの

(2) 職務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの

(3) 永年にわたり教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育委員会の所管に属する学校又は教育機関に勤務して成績優秀なもの

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、表彰又は感謝の意を表するに値すると認める成績又は行為のあったもの

(生徒児童の表彰)

第3条 学校の生徒又は児童で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの

(2) 生徒児童の名誉をたかめ、又は他の模範とするに足る行為のあったもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの

(学校、団体その他の表彰)

第4条 学校その他の教育機関及び教育関係団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰し、感謝の意を表する。

(1) 学校教育及び社会教育の振興発展に貢献して、その功績顕著なるもの

(2) 学術文化及び体育の振興研究及び改善のために尽すいし、その功労が顕著であるもの

(3) 青少年の健全育成等社会事業に尽力し、功労のあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、表彰又は感謝の意を表するに値すると認める業績又は行為のあったもの

第5条 国、県又はその他の団体の定めるところにより、表彰状又は感謝状を受けたもので、第1条の目的に添うと認められるものに対しては、この規則による表彰又は感謝の意を表することができる。

(表彰又は謝意の方法)

第6条 表彰は表彰状を、謝意は感謝状を授与して行う。ただし、金品の授与又はその他特別の待遇をすることができる。

(表彰又は謝意の決定)

第7条 表彰又は謝意の決定は、教育長の推せんにより教育委員会がこれを行う。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市教育委員会表彰規則

平成15年12月1日 教育委員会規則第8号

(平成15年12月1日施行)