○いなべ市教育委員会に対する事務委任規則
平成15年12月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条の定める事項のうち、市長は次条に掲げる権限を、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(委任事務)
第2条 教育委員会に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する収入の調定及び通知をすること。
(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、予算の執行をすること。ただし、いなべ市事務決裁規程(平成15年いなべ市訓令第5号。以下「規程」という。)に定める副市長の専決事項以下のものとする。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減額又は免除に関すること。
(6) 原則として、1件250万円未満の教育財産の取得及び処分に関すること。
(7) 教育委員会の所掌に係る契約の締結に関すること。ただし、規程第5条別表に規定する金額の範囲内のものとする。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した事項
(委任事務処理の特例)
第3条 前条の規定による委任事務であっても、異例に属し、又は特に重要と認められる事案については、市長の決裁を受け、又は必要に応じて報告をしなければならない。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年1月28日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。