○いなべ市税条例施行規則
平成15年12月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納税証明書)
第2条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数は、年度、税目ごとに1枚とする。
(閲覧)
第3条 条例第73条の2第2項の規定による閲覧の回数は、閲覧申請のあるごとに1回とし、閲覧に供する簿冊ごとに1件とする。
(証明書)
第4条 条例第73条の3第2項の規定による証明書の枚数は、いなべ市手数料徴収条例(平成15年いなべ市条例第51号)第2条第2項及び第3項の例による。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項第1号又は第2号に該当する事実があったとき。
(2) 納税通知書の送達を納税者において知ることのできない正当な事由があり、かつ、その住所、居所、事業所又は事務所において納税に関する事項を処理する者がなかったとき。
(3) 納税者又は特別徴収義務者がその帳簿類につき、震災、風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)を受け、又は盗難にかかったため、申告期限までに申告できなかったとき、又は申告しなかったとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助又は医療扶助を受けるとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情にあったと認めるとき。
(6) 前各号のほか、特別の事由があるとき。
2 前項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金の減免申請書にその事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(公益上その他の事由による入湯税の課税免除の範囲)
第8条 条例第142条第4号に規定する入湯税の課税免除の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時研修を目的とする施設において鉱泉浴場を利用するもの
(2) 主として保健指導を目的とする保健指導所において強制的かつ集団的に保健指導を行う場合で鉱泉浴場を利用するもの
(3) 公の施設で、健康の増進を目的とした施設の鉱泉浴場を利用するもの
(4) 老人ホームにおいて長期入所者で鉱泉浴場を利用するもの
(5) 利用料金が1,000円以下(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の額及び三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)に規定する地方消費税の額を除く。)の鉱泉浴場を利用するもの
(環境性能割の減免)
第9条 条例附則第15条の3の規定に基づき市長が定める3輪以上の軽自動車は、三重県県税条例第137条の3の規定により三重県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車の例による。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月23日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月6日規則第24号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
市民税の減免
区分 | 減免の対象となる者 | 減免する税額 |
条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者 | 当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあってはその事由が発生した日の属する月の翌月以後の月割額の合計額)の全額 |
条例第51条第1項第2号に該当する場合 | (1) 本人の意思に反する失業(定年退職又は雇用期間の満了により失職した者を除く。ただし、専ら自己の意思による退職であっても、親族の介護等を理由とするなど斟酌すべき特別の事情がある場合は、この限りでない。)若しくは経済状況により事業の継続が困難となったことによる事業の廃止又は疾病、負傷その他の事由により、当該年の所得の見積額が皆無又はこれに準じる状況となり生活が著しく困難と認められ、所得の減少割合(当該年の所得の見積額の前年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額に対する減少の割合をいう。以下同じ。)が10分の5以上、かつ、前年の合計所得金額が400万円以下の者 (2) 賦課期日以後に納税義務者が死亡し、相続により納税義務を承継した者で、当該年の所得の見積額が皆無又はこれに準じる状況となり生活が著しく困難と認められ、所得の減少割合が10分の5以上、かつ、前年の合計所得金額が400万円以下の者 | 当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあってはその事由が発生した日の属する月の翌月以後の月割額の合計額)に次の区分による割合を乗じて得た額 (1) 前年の合計所得金額が100万円以下のとき ア 所得の減少割合が10分の7以上のとき 10分の10 イ 所得の減少割合が10分の6以上10分の7未満のとき 10分の9 ウ 所得の減少割合が10分の5以上10分の6未満のとき 10分の8 (2) 前年の合計所得金額が100万円を超え200万円以下のとき ア 所得の減少割合が10分の7以上のとき 10分の9 イ 所得の減少割合が10分の6以上10分の7未満のとき 10分の8 ウ 所得の減少割合が10分の5以上10分の6未満のとき 10分の7 (3) 前年の合計所得金額が200万円を超え300万円以下のとき ア 所得の減少割合が10分の7以上のとき 10分の8 イ 所得の減少割合が10分の6以上10分の7未満のとき 10分の7 ウ 所得の減少割合が10分の5以上10分の6未満のとき 10分の6 (4) 前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき ア 所得の減少割合が10分の7以上のとき 10分の7 イ 所得の減少割合が10分の6以上10分の7未満のとき 10分の6 ウ 所得の減少割合が10分の5以上10分の6未満のとき 10分の5 |
条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者 | 当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち所得割額の全額 |
条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 公益社団法人及び公益財団法人で、かつ、収益事業を行わないもの | 当該法人が納付すべき当該年度分の均等割額の全額 |
条例第51条第1項第5号に該当する場合 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を行わないもの | 当該法人が納付すべき当該年度分の均等割額の全額 |
条例第51条第1項第6号に該当する場合 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、かつ収益事業を行わないもの | 当該法人が納付すべき当該年度分の均等割額の全額 |
備考 所得の見積額とは、減免を申請する年の所得の見積額であって、営業所得、給与所得その他の所得の合計金額をいう。ただし、次に掲げる場合には、それぞれの規定により所得とみなした額を所得の見積額に算入するものとする。
(1) 申請する年に受け取った、又は受け取る予定の遺族年金及び障害者年金がある場合は、これらの年金を課税対象の公的年金等とみなして算出して得た額を所得とみなす。
(2) 申請する年に受け取った、又は受け取る予定の雇用保険給付金、子ども手当、児童扶養手当及び親族等からの援助金その他の収入がある場合は、これらの収入金額の全額を所得とみなす。
(3) 預貯金がある場合は、当該預貯金の全額を所得とみなす。
(4) 貯蓄性の高い生命保険契約がある場合は、その解約返戻金の全額を所得とみなす。
別表第2(第7条関係)
固定資産税の減免
区分 | 減免の対象となる固定資産 | 減免する税額 |
条例第71条第1項第1号に該当する場合 | (1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し専ら自らの居住の用に供する固定資産 (2) 生活保護法の規定による生活扶助以外の公私の扶助を受ける者が所有し専ら自らの居住の用に供する固定資産 | 当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額の全額 |
条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 当該事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額の全額 |
条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 災害によりその地形を変じた土地及び倒壊若しくは壊滅、床上浸水又はその全部若しくは一部を焼失した家屋又は償却資産で土地にあっては被害面積、家屋又は償却資産については損害金額が2割以上であると認められる固定資産 | 当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額に、次の区分による割合を乗じて得た額 (1) 土地 ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 10分の10 イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8 ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6 エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4 (2) 家屋 ア 全壊、焼失、流失埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 10分の10 イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8 ウ 屋根、内装、外壁建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6 エ 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4 (3) 償却資産 前号に準ずる。 |
条例第71条第1項第4号に該当する場合 | その他特別の事由がある固定資産 | 市長が適当と認める割合を乗じて得た額 |