○いなべ市手数料徴収条例
平成15年12月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円(いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成25年いなべ市条例第25号)第2条に規定する多機能端末機(以下この項において「多機能端末機」という。」)による場合にあっては、250円)
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項)において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料
ア 宅地造成の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 8万6,000円
イ 宅地造成の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 13万円
ウ 宅地造成の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 19万円
エ 宅地造成の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 26万円
オ 宅地造成の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 39万円
カ 宅地造成の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 51万円
キ 宅地造成の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 66万円
ク 宅地造成の面積が10ヘクタール以上のとき 1件につき 87万円
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 1万3,000円
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき 1件につき 3万5,000円
オ 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のとき 1件につき 4万3,000円
カ 新築住宅の床面積の合計が5万平方メートルを超えるとき 1件につき 5万8,000円
(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円
(18) 納税に関する証明手数料 1件につき 300円(多機能端末機による場合にあっては、150円)
(19) 動産不動産に関する証明手数料 1件につき 300円
(20) 資産に関する証明手数料 1件につき 300円
(21) 鉱業に関する証明手数料 1件につき 300円
(22) 営業に関する証明手数料 1件につき 300円
(23) 法人に関する証明手数料 1件につき 300円
(24) 地縁団体に関する証明手数料 1件につき 300円
(25) 住民票及び戸籍の附票に関する証明手数料 1件につき 300円(多機能端末機による場合にあっては、150円)
(26) 住民票の閲覧手数料 1世帯につき 300円
(27) 本籍、住所、居住に関する証明手数料 1件につき 300円
(28) 身分、氏名、年齢に関する証明手数料 1件につき 300円
(29) 身元に関する証明手数料 1件につき 300円
(30) 経歴に関する証明手数料 1件つき 300円
(31) 在学、修学に関する証明手数料 1件につき 300円
(32) 破産に関する証明手数料 1件につき 300円
(33) ほう章に関する証明手数料 1件につき 300円
(34) 生存不在失そうに関する証明手数料 1件につき 300円
(35) 出生、死亡、死産、結婚、相続に関する証明手数料 1件につき 300円
(36) 家族、親族に関する証明手数料 1件につき 300円
(37) 親権者、未成年後見人に関する証明手数料 1件につき 300円
(38) 扶養に関する証明手数料 1件につき 300円
(39) 諸資格に関する証明手数料 1件につき 300円
(40) 所得に関する証明手数料 1件につき 300円(多機能端末機による場合にあっては、150円)
(41) 財産管理人、破産管財人に関する証明手数料 1件につき 300円
(42) 納税管理人に関する証明手数料 1件につき 300円
(43) 種痘に関する証明手数料 1件につき 300円
(44) 旅行に関する証明手数料 1件につき 300円
(45) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円(多機能端末機による場合にあっては、150円)
(46) 印鑑登録カードの再交付手数料 1件につき 300円
(47) 里程に関する証明手数料 1件につき 300円
(48) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 300円
(49) 土地その他の被害に関する証明手数料 1件につき 300円
(50) 漂流物、沈没品に関する証明手数料 1件につき 300円
(51) 農業委員会が行う証明手数料 筆数にかかわらず1通につき 300円
(52) 農家台帳の閲覧手数料 1件につき 300円
(53) 農地台帳の閲覧手数料 1件につき 300円
(54) 農地台帳記録事項要約書の交付手数料 1通につき 300円
(55) 文書受理に関する証明手数料 1件につき 300円
(56) 公簿、公文書、図面に関する証明手数料 1件につき 300円
(57) 公簿、公文書、図面の閲覧照合手数料 1件につき 300円
2 土地は、1筆ごとに表示した場合には、5筆までを1件とし、6筆以上1筆を増すごとに60円を加える。
3 建物は、1棟ごとに表示した場合には、3棟までを1件とし、4棟以上1棟を増すごとに100円を加える。
4 図面は1枚、文書は1事件につき1件とする。
(計算方法)
第3条 前条に掲げる数種類を一括して1枚の証明書を交付する場合は、各種類ごとに1件とし、2人以上列記して1通の証明書を交付する場合は、1人1種類ごとに1件とし、同一種類2通以上を交付する場合には、1通ごとに1件として手数料を徴収する。
(証明及び閲覧の範囲)
第4条 第2条による証明書の交付又は閲覧照合は、市長が公に示して支障がないと認めるものに限る。
(徴収の時期)
第5条 手数料は、申請のときに徴収する。
(郵送による請求)
第6条 証明書の郵送を請求しようとする者は、手数料と同時に郵送料を前納しなければならない。
(手数料を徴しない事務)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令に基づき、無料で取扱いをしなければならないものについて請求があったとき。
(2) 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨が定められているものについて請求があったとき。ただし、本人に関する戸籍の記載事項についての証明に限るものとする。
(3) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。
(4) 市長が定める年金給付を受ける受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍又は住民票の記載事項について請求があったとき。ただし、戸籍の記載事項については、法令に定めのあるものに限るものとする。
(手数料の減免等)
第8条 市長は、特別な事情があると認めたときは、その手数料の徴収を猶予し、又はその手数料の額の全部若しくは一部を減免することができる。
(還付)
第9条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れたものには、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関する手続に違反したものには、5万円以下の過料に処する。
第11条 前条の過料の額は、その情状によって市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町手数料徴収条例(平成12年北勢町条例第7号)、員弁町手数料徴収条例(昭和43年員弁町条例95号)、大安町手数料徴収条例(平成12年大安町条例第4号)又は藤原町手数料徴収条例(平成12年藤原町条例第4号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用についてはなお、合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月22日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月4日条例第12号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第4項中いなべ市手数料徴収条例附則に1項を加える改正規定は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第15号の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第18号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月17日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。