○いなべ市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成15年12月1日
規則第35号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「条例」という。)第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 臨時又は非常勤の職員(条例第29条の規定の適用を受ける職員をいう。)。ただし、任命権者が定めるものを除く。
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 自己啓発等休業をしている職員(法第26条の5の規定により休業をしている職員をいう。)
(8) 配偶者同行休業をしている職員(法第26条の6の規定により休業をしている職員をいう。)
第2条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職後基準日までの間において次に掲げる者(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年いなべ市条例第136号)の適用を受ける職員
ウ 特別職に属する市職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)となった者
第3条 条例第32条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 条例第32条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第5条第4項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 法第26条の5の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 法第26条の6の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条第5項において準用する条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第5条第2項第3号アの休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第8条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち市長の定める期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間からいなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、同条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の135
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の65
(支給日)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれその前日、日曜日に当たるときは、それぞれの前々日)とする。
(端数計算)
第15条 条例第24条第2項の期末手当基礎額又は条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第34号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第22号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年5月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後のいなべ市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第4条の規定を適用する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後のいなべ市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の規定を適用する。
別表第1(第4条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(1) | 職務の級6級以上の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
行政職給料表(2) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第14条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |