○いなべ市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成15年12月1日

規則第35号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「条例」という。)第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤の職員(条例第29条の規定の適用を受ける職員をいう。)ただし、任命権者が定めるものを除く。

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員(法第26条の5の規定により休業をしている職員をいう。)

(8) 配偶者同行休業をしている職員(法第26条の6の規定により休業をしている職員をいう。)

第2条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職後基準日までの間において次に掲げる者(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する市職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)となった者

第3条 条例第32条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当基礎額につき加算を受ける職員)

第4条の2 条例第24条第5項(条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)の適用を受ける職員で規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)とする。

2 条例第24条第5項の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、前項の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

3 条例第24条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第24条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第32条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第5条第4項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の5の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 法第26条の6の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、第2条第2号イ及びに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は第2条第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

第6条の2 条例第25条及び第26条(これらの規定を条例第27条第5項及び第32条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条第2号イ及びに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は第2条第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第6条の3 任命権者は、条例第26条第1項(条例第27条第5項及び第32条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

第6条の4 条例第26条第2項(条例第27条第5項及び第32条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第6条の6 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条第5項において準用する条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第1条第3号から第5号まで並びに第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第27条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち市長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間からいなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、同条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の135

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の65

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれその前日、日曜日に当たるときは、それぞれの前々日)とする。

(端数計算)

第15条 条例第24条第2項の期末手当基礎額又は条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第34号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第22号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第11号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年5月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後のいなべ市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第4条の規定を適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後のいなべ市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の規定を適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

いなべ市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成15年12月1日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年12月1日 規則第35号
平成17年12月1日 規則第34号
平成18年3月30日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年12月1日 規則第22号
平成22年3月5日 規則第3号
平成22年5月31日 規則第18号
平成22年12月10日 規則第31号
平成23年3月30日 規則第9号
平成24年9月14日 規則第22号
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第38号
平成29年3月29日 規則第11号
平成31年3月27日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第11号
令和2年5月21日 規則第26号
令和5年3月10日 規則第10号