○いなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成15年12月1日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)

第6章 削除

第7章 昇給(第27条―第33条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第34条―第36条)

第9章 雑則(第37条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 正規の試験 市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

第2章 級別職務及び級別定数

(級別職務)

第3条 条例第3条第3項の等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数)

第4条 条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに職名別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(市長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は市長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第3章 削除

第5条から第9条まで 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。この場合において、第19条第1項後段に規定する職務の級に決定される職員については、同項後段の規定を準用する。

2 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

3 新たに職員となった者のうち、その有する経験年数が1年に満たない者(正規の試験に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

4 職員から人事交流等により引き続き次の各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級について、当該各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を踏まえて決定することが、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するために適当と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、当該前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格等の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級に決定できるものとする。

(1) 給料表の適用を受けない市職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(5) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項に規定する職員(第3号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前条第3項に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 前条第4項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、当該人事交流等による異動又は退職の直前に受けていた号給を踏まえて決定することが適当と認められる場合その他これに準ずる場合として市長が定める場合には、前項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない市職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となった者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用するものとする。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

第13条 削除

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となり、第11条第1項第1号又は第3号の規定の適用を受ける者のうち、経験年数を有する者の号給は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号給の号数に、その者の有する経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

2 新たに職員となり、第11条第1項第2号の規定を受ける者のうち市長の定める者の号給は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号給の号数に市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(経験年数)

第14条の2 第10条第3項及び前条第1項に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合として市長が定める場合にあっては、市長が定める資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号給の取扱い)

第15条 この章の規定により職員の職務の級及び号給を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号給を決定することができる。

第16条から第18条まで 削除

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、その属する職務の級を行政職給料表(1)6級以上の級その他市長の定める職務の級に決定される職員は、その職務の級に分類されている職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して市長が定める要件を満たしていなければならない。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、当該職員を昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果(いなべ市職員の人事評価に関する規程(平成22年いなべ市訓令第3号)第15条第1項の規定により決定した評価をいう。)が市長が別に定める基準を満たし、かつ、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 職員が民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項に規定する人事評価の結果の全部若しくは一部がない場合には、同項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、前条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となった場合には、第19条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条第20条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第6章 削除

第24条から第26条まで 削除

第7章 昇給

(昇給日)

第27条 条例第5条第3項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第28条 条例第5条第3項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数等)

第29条 職員を条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(以下この条において「基準号給数」という。)とする。

2 職員の基準号給数は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。ただし、第3号に該当するもので市長が昇給させることが相当でないと認める職員は昇給しない。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 4号給以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「高齢層職員」という。)にあっては、2号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(高齢層職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(高齢層職員にあっては、1号給以下)

3 前項の規定にかかわらず、市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この項において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員にあっては、前項第3号に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。ただし、当該職員のうち、基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員にあっては、昇給しない。

4 前項の規定により基準号給数を決定(昇給させない決定を含む。以下この項において同じ。)することとした場合に、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該基準号給数に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。

5 前年の昇給日以後に新たに職員となった職員又は同日以後に第22条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、基準号給数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

6 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の給の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

7 一の昇給日において第2項の規定により同項第1号に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第30条 条例第5条第5項の規則で定める職員は、行政職給料表(2)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第34条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第35条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休職の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして復職し若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項に規定する号給の調整を行う場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(給料の訂正)

第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第9章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第37条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第38条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年2月14日規則第3号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第34号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)

2 いなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第2項の規定よりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の4級、行政職給料表(2)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に在級する期間に通算する。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(1)の4級又は行政職給料表(2)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正規則附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第5条第3項の規定による昇給(改正規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第22条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが適当でないと認めるもの

6 職員の基準号給数は、改正規則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員は次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給)

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日おいて職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年12月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月9日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行に日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前のいなべ市職員の初任給、昇格等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月22日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行に日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前のいなべ市職員の初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年5月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前のいなべ市職員の初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和3年3月26日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月6日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7ア行政職給料表(1)昇格時号給対応表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の別表第7イ行政職給料表(2)昇格時号給対応表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給がこの規則による改正前のいなべ市職員の初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、この規則による改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年3月13日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和7年3月31日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後のいなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(雑則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和8年3月30日規則第31号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 級別職務分類表(第3条関係)

行政職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

職務内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び保育士の職務

3級

1 係長、主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び保育士職務

4級

1 主幹、主任保育士の職務

2 困難な業務を行う係長の職務

5級

課長補佐、所長補佐、園長補佐及び特命監の職務

6級

次長、教育監、課長、室長、所長、園長、局長及び参事の職務

7級

議会事務局長、監査委員事務局長、会計管理者、部長の職務

8級

困難な業務を行う部長の職務

行政職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

職務内容

1級

労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務

2級

労務職員で相当の技能又は経験を必要とする業務を行う機械操作手、調理員、用務員の職務

3級

労務職員で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う機械操作手、調理員、用務員の職務

4級

労務職員で主任の機械操作手、調理員、用務員の職務

5級

労務職員で総括の職務

別表第2 削除

別表第3 学歴免許等資格区分表(第12条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

3 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

4 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

5 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格

備考

1 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

2 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。

別表第4 経験年数換算表(第14条の2関係)

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5 修学年数調整表(第14条の2関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年


高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第10条関係)

行政職給料表(1)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

その他

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

行政職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

大学卒

1級17号給

短大卒

1級9号給

高校卒

1級1号給

備考 特別の免許を有する者及び特殊の知識、技術又は経験を有する者のうち、市長が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、市長が別に定める。

別表第7 昇格時号給対応表(第22条関係)

ア 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

16

28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

55

22

34

35

47

36

15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

38

15

64

26

40

39

56

38

15

65

27

41

39

57

38

15

66

27

41

40

58

38

16

67

28

42

40

59

38

16

68

28

42

40

60

38

16

69

29

43

41

60

39

16

70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39


75

31

45

43

61

39


76

31

45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

63

40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46




87

35

47

46




88

35

48

46




89

35

48

47




90

36

48

47




91

36

48

47




92

36

48

47




93

37

49

47




94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




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48




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125


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イ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給


2級

3級

4級

5級

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別表第8 休職期間等換算表(第35条関係)

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下、この表において「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

3/3以下

いなべ市勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号)第15条に規定する介護休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪の判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

いなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成15年12月1日 規則第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年12月1日 規則第27号
平成17年2月14日 規則第3号
平成17年12月1日 規則第34号
平成18年3月30日 規則第12号
平成19年12月21日 規則第29号
平成21年3月9日 規則第2号
平成27年3月2日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第31号
平成29年3月29日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第7号
平成31年3月22日 規則第3号
令和元年5月7日 規則第1号
令和2年2月21日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第36号
令和4年1月6日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第18号
令和6年3月13日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第17号
令和8年3月30日 規則第31号