○いなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例

平成15年12月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、いなべ市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。

市長 月額 950,000円

副市長 月額 750,000円

教育長 月額 650,000円

第3条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。

2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。

4 市長等の給料の支給日は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第4条 市長等が公務のため旅行するときに支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(手当)

第5条 市長等に期末手当を支給し、その額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の225

(2) 12月 100分の225

(通勤手当)

第6条 教育長に通勤手当を支給し、その額は、一般職の職員の例による。

(支給方法)

第7条 市長等の給料、旅費及び手当並びに教育長の通勤手当の支給方法は、一般職の職員に支給する給料、旅費及び手当の例による。

(重複給与の調整)

第8条 市長等が、他の職員の職を兼ねるときは、市長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、支給しない。

(退職手当)

第9条 退職手当は、三重県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成24年三重県市町総合事務組合条例第36号)の規定に基づいて支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第1号の規定の適用については、同号中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成16年4月1日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第21号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(いなべ市長、助役及び収入役の給与及び旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第6条の規定による改正後のいなべ市長及び副市長の給与及び旅費等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年5月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び附則第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長が引き続き在職する間は、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び附則第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 この条例(前条ただし書の規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条から第3条までの規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定の基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月23日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月27日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年3月28日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びいなべ市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第24条第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで又はいなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第4条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

この表以外の旅費の額は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)第3条に規定する行政職給料表(1)5級以上の職務にある職員の旅費相当額

37円

3,000円

14,800円

3,000円

いなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例

平成15年12月1日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年12月1日 条例第39号
平成16年4月1日 条例第8号
平成17年12月1日 条例第21号
平成18年3月22日 条例第22号
平成19年3月22日 条例第3号
平成21年5月30日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第20号
平成26年11月28日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年11月30日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第18号
平成30年12月26日 条例第15号
令和元年12月23日 条例第13号
令和2年11月27日 条例第25号
令和4年3月28日 条例第8号
令和4年12月26日 条例第14号
令和5年12月25日 条例第22号