○いなべ市証人等の実費弁償に関する条例

平成15年12月1日

条例第37号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表に定めるところにより実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、市議会で行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第6項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、委員会の要求に応じ参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第109条第5項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。

(平成28年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

実費

37円

2,600円

13,100円

いなべ市証人等の実費弁償に関する条例

平成15年12月1日 条例第37号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年12月1日 条例第37号
平成19年3月22日 条例第3号
平成28年9月27日 条例第23号