○いなべ市証人等の実費弁償に関する条例

平成15年12月1日

条例第37号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により、出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により、出頭した関係人

(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 法第251条の2第9項の規定により、出頭した当事者及び関係人

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、出頭した関係者

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき、又は市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭した者で市長が支給の必要を求めたもの

2 前項の規定により支給する旅費の額は、いなべ市職員の旅費に関する条例(平成15年いなべ市条例第44号)の例による。

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は、いなべ市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。

(平成28年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月22日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(いなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例、第3条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第4条の規定による改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び第5条の規定による改正後のいなべ市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、前条に規定する改正後のいなべ市職員の旅費に関する条例の例による。

いなべ市証人等の実費弁償に関する条例

平成15年12月1日 条例第37号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年12月1日 条例第37号
平成19年3月22日 条例第3号
平成28年9月27日 条例第23号
令和7年12月22日 条例第28号