○いなべ市証人等の実費弁償に関する条例
平成15年12月1日
条例第37号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表に定めるところにより実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、市議会で行う調査のため出頭した者
(3) 法第109条第6項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、委員会の要求に応じ参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第109条第5項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成28年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
実費 | 実費 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 |