○いなべ市職員事故損害賠償事務取扱規程

平成15年12月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(いなべ市職員定数条例(平成15年いなべ市条例第21号)に規定する職員をいう。以下同じ。)が職務の執行により、他人の生命若しくは身体を害したとき、又は他人の財産(職員が自家用自動車を使用して出張することを承認された場合の当該自動車を含む。)を侵したとき(以下「事故」という。)における民法(明治29年法律第89号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく損害賠償(これに準ずるものを含む。以下同じ。)事務の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(事故発生報告義務)

第2条 所属長は、所属職員が職務の執行により事故を起こしたときは、直ちに電話又は口頭で総務部長に報告するとともに、2日以内に事故発生報告書(様式第1号)に、当該職員の身上調査書(様式第2号)及び事故現認書を添えて市長に報告しなければならない。

(所属長の事務)

第3条 所属長は、第7条の事故審査報告書(様式第3号)に基づき事故当事者と賠償交渉、賠償額の支払及び求償権の行使を行うものとする。

2 所属長は、必要な都度、事務処理の経過及び事務処理の結果を総務部長を経て市長に報告しなければならない。

(助言等)

第4条 総務部長は、事故の処理及び賠償事務について適切な助言又は指導を行うものとする。

(審査会の設置)

第5条 事故に係る損害賠償責任の有無、賠償額及び求償額等を審査するため事故審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査の要求)

第6条 市長は、第2条の報告を受けたとき、又は必要があるときは、審査会に審査を要求する。

(審査会の所掌事項)

第7条 審査会は、事故に係る次に掲げる事項を審査し、事故審査報告書を作成し、市長に提出するものとする。

(1) 職員が職務の執行により他人に損害を加えた場合における市の損害賠償責任の有無、賠償額の範囲及び賠償方法

(2) 職員及びその他責めに任ずる者に対する求償額及び求償方法

(3) 事故の原因の調査及び事故の善後策並びに事故再発生を防ぐための適切な方策

(組織等)

第8条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長を、委員は次の職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務部長及び関係部長

3 委員の代理は、前項の職の補佐の職にある者をもって充てる。

(会長の職務)

第9条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長の職となるものが欠けたときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会は、会長が招集する。

(審査の特例)

第11条 会長は、当該事故が軽微な事故と認める場合には、会長及び委員2人以上の審査をもって審査会の審査に代えることができる。

(意見聴取)

第12条 会長は、当該事故が重大な事故と認める場合には、審査会において関係機関の長及び学識経験者等の意見を聴かなければならない。

2 会長は、審査会に被害者又は関係職員の出席を求め、事故の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聴くことができる。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市職員事故損害賠償事務取扱規程

平成15年12月1日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)