○いなべ市職員の自家用車による出張の承認に関する規則

平成15年12月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を使用して出張することができる場合の承認の基準を定めるものとする。

(使用承認基準)

第2条 所属長は、職員から自家用車の使用の承認の申出(別記様式)があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、公用車を使用することができない場合に限り、職員が自己所有の自家用車を運転して出張できることを承認できるものとする。ただし、県外又は3日以上にわたる場合は、市長の承認を得なければならない。

(1) 災害の発生等により緊急用務を行う場合

(2) 出張に当たり公務に必要な書類、物品が多い場合

(3) 出張の目的地が通常の交通機関を利用していては公務遂行の能率が著しく低下する場合

(4) 用務先が多く、かつ、点在している場合

(5) 出張の目的地が市内で、かつ、利用する交通機関のない場合

(6) その他所属長が特に必要と認めた場合

(使用承認の制限)

第3条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を使用して出張することを承認してはならない。

(1) 運転するために必要な免許を有していない場合

(2) 職員の心身の状態が傷病その他の理由により運転に不適当な状態にあると認められる場合

(3) 職員が交通法規等に違反し、刑罰を受けてから1年を経過していない場合

(4) 使用する自家用車について有効な自動車検査証の交付を受けていない場合

(5) その他整備不良と認められる場合

(6) 使用する自家用車について自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合

(7) 使用する自家用車について対人無制限及び対物無制限の任意保険契約を締結していない場合

(所属長の責務)

第4条 所属長は、平素から自家用車を使用している職員及び当該自家用車の実態の把握に努めるとともに職員に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他に定める運転に関する業務及び遵守事項を徹底させ、安全運転に努めさせなければならない。

(旅費)

第5条 自家用車を使用して出張する場合の車賃及び鉄道賃は、いなべ市職員の旅費に関する条例(平成15年いなべ市条例第44号)の規定による。

2 当該自家用車に同乗を認められた同乗者の旅費については、いなべ市職員の旅費に関する条例の規定による。

(報告)

第6条 自家用車を使用して出張中交通事故を起こした場合は、被害者の救護、警察への届出等事故後の処理について万全を期するとともに、直ちに所属長に報告し、所属長は、いなべ市職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準(平成15年いなべ市訓令第14号)により処置しなければならない。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(令和2年1月14日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

画像

いなべ市職員の自家用車による出張の承認に関する規則

平成15年12月1日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年12月1日 規則第23号
令和2年1月14日 規則第1号
令和3年3月2日 規則第12号