○いなべ市職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準

平成15年12月1日

訓令第14号

1 この基準の適用対象は、いなべ市職員とする。

2 この基準の目的は、職員の交通事故防止について万全を期し交通道徳の高揚に努める。

3 懲戒処分の基準は、次に定めるとおりとする。

行為の区分

過失内容

相手方を死亡させたとき

相手方に入院を要する傷害を与えたとき

相手方に入院を要しない傷害を与えたとき

相手方の財産に損害を与えたとき

道路交通法違反

飲酒運転、無免許運転事故の場合の措置違反

免職

停職又は免職

減給又は停職

減給

戒告

その他

状況によりその都度決定

前記に掲げる処分については、具体的事情に即し、かつ、必要に応じ次に掲げる事項を勘案して、その処分を加重し、又は減ずるものとする。

(1) 過失の程度及び過失時の交通状況(相手方の過失も含む。)

(2) 刑事処分の程度

(3) 公安委員会における行政処分の程度

(4) 市に与えた損害の程度

(5) 事故の回数

(6) その他

なお、万一職員が交通事故等を起こしたときは、次により報告すること。

4 事故等の報告

(1) 職員の報告義務

所属長は、職員が自動車等(原動機付自転車も含む。)の運行によって人を死傷させ、又は物を損壊する事故を起こしたとき、及び道路交通法に違反(飲酒、無免許)して刑事処分又は公安委員会の処分を受けることとなった場合は、当該職員からその内容を直ちに報告させること。

(2) 所管長の報告義務

所管の長は、所管職員が事故を起こし、又は交通違反処分(飲酒、無免許)を受けることとなったことを知ったときは、直ちに口頭その他の方法で主管課を経て事実を市長に報告するとともに当該職員からの報告に基づき文書(別記様式)により主務課を経て必ず市長に報告すること。

5 この基準の対象車種は、職員が運転する公私自動車(原動機付自転車を含む。)とする。

6 この基準の処分決定は、市長が行う。

この基準は、平成15年12月1日から適用する。

(令和3年3月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

画像画像

いなべ市職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準

平成15年12月1日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年12月1日 訓令第14号
令和3年3月2日 訓令第4号