○いなべ市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成15年12月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年いなべ市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定による職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査のため出頭する場合

(2) 市の施策と関連のある法人又は団体の事務に従事することが適当と認められる場合

(3) 職務に関連を有する国、他の地方公共団体その他公共団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 法令に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(5) 国又は地方公共団体、学校及びその他の団体等から依頼を受けて職務に関連のある講演、講義、演技等を行う場合

(6) 職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認めた場合

(申請及び承認)

第3条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号及び第2号に該当する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、前項の申請があった場合において、職務に専念する義務の免除を承認したときは、職務専念義務免除承認書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において必要があると認めたときは、当該職員に対し、必要な報告を求めることができる。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成28年1月15日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成15年12月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年12月1日 規則第19号
平成28年1月15日 規則第5号
令和3年3月2日 規則第12号