○いなべ市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成15年12月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員及び教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、市教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 消防団員として消防団活動に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者又はその委任を受けた者が必要と認める場合

(委任)

第3条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長が引き続き在職する間は、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

いなべ市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成15年12月1日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年12月1日 条例第28号
平成27年3月20日 条例第9号
令和6年3月25日 条例第4号