○いなべ市職員懲戒取扱要綱
平成15年12月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 いなべ市職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びいなべ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成15年いなべ市条例第26号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
2 この要綱において「規律違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。
(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係人の聴取書又は陳述書
(3) その他必要資料
2 人事担当課長は、職員に規律違反の疑いがあると認めたときは、前項に準じて任命権者に上申することができる。
(委員会の設置)
第4条 職員の懲戒処分を公正に行うため、いなべ市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、職員の規律違反の事実(以下「事案」という。)を審査する。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、各機関の任命権者の委任を受けて次の事項を行う。
(1) 各任命権者より請求のあった事案について調査及び審査を行うこと。
(2) 各任命権者に対し、職員の懲戒処分の要否及び懲戒処分を必要とする場合は、その種類等について意見を答申すること。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、部長又はこれと同等以上の職にある者のうちから市長が任命する。
4 委員会に必要に応じて特別の事案を審査させるため、委員長が指名する臨時委員を置くことができる。
(職責)
第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長の職となるものが欠けたときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。
(審査の請求)
第8条 任命権者は、第3条の規定による上申を受けた場合は、懲戒処分の要否及び種類等について委員会に審査の請求をしなければならない。
(会議)
第9条 委員会は、任命権者から前条の規定に基づき請求があった場合に委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(審査)
第10条 委員会の議事は非公開とし、書面審査とする。ただし、本人からの請求があったときは、口頭審査とすることができる。
2 人事担当課長は、委員会の会議に出席して、事案について説明するものとする。
3 委員長は、必要に応じ所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、事案についてその意見、説明を求め、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第11条 委員長及び委員は、自己又はその三親等以内の親族に関する事案については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(答申)
第12条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が懲戒審査報告書(様式第3号)により当該任命権者に答申しなければならない。
(懲戒処分)
第13条 任命権者は、前条の答申があった場合において懲戒処分の必要があると認めたときは、その処分を行うものとする。
2 前項の処分は、処分を受ける職員に対し懲戒処分書及び懲戒処分説明書を交付して行うものとする。
3 前項の場合において、当該職員の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第97条の2の規定による公示送達の手続による。
4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。
(幹事)
第14条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、課長又はこれと同等以上の職にある者のうちから市長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受けて委員会の事務について委員を補佐する。
(庶務)
第15条 委員会の事務は、総務部職員課において処理する。
(訓告)
第16条 任命権者は、職員の規律違反について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めたときは、当該職員について訓告を行うものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。