○いなべ市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成15年いなべ市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(具体的意見の書面)
第2条 条例第2条第1項の規定により、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせる場合は、病名及び病状のほか、その職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかについて具体的な意見を記載した書面の提出を求めるものとする。
(診断書の提出)
第3条 休職中の職員については、3月ごとに医師の診断書を提出させなければならない。
(復職の場合の医師の診断)
第4条 条例第3条第2項の規定により職員の復職を命ずる場合には、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わなければならない。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。