○いなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年12月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣をすることができる公益法人等)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人晴山会

(3) 社会福祉法人あじさいの家

(4) 公益社団法人いなべ市シルバー人材センター

(5) 一般社団法人サンパークいなべ

(6) 一般社団法人元気クラブいなべ

(7) 一般財団法人ほくせいふれあい財団

(8) 一般社団法人いなべ市芸術文化協会

(9) 一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ

(10) 特定非営利活動法人総合スポーツクラブいなべ市体育協会

(11) 特定非営利活動法人いなべエフエム

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定によりいなべ市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(派遣職員の復帰時における給与の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、いなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成15年いなべ市規則第27号。以下「初任給規則」という。)第19条の規定にかかわらず、この規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において部内の他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(いなべ市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年いなべ市規則第12号)による改正後の同規則第27条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 職員派遣に係る公益的法人等の名称

(2) 職員派遣の期間

(3) 派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。

(いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の特例)

第6条 退職派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員が退職し、及び当該職員が、当該特定法人の役職員として在職することをいう。以下同じ。)後引き続き職員として採用された場合における当該退職派遣先団体(法律第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人をいう。第8条第1項第3号において同じ。)は、当該職員については、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年いなべ市規則第20号)第11条の3第2項の規定にかかわらず、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号)第12条第1項第3号の規則で定める法人とする。

(採用時における給与の取扱い)

第7条 退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、初任給規則第11条の規定にかかわらず、この規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 退職派遣者が採用された場合において部内の他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、退職派遣の期間を100分の100以下の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、採用された日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 退職派遣者が採用された場合における号給の調整について前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている退職派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 退職派遣に係る特定法人の名称

(2) 退職派遣の期間

(3) 退職派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに前年度中に退職派遣後引き続き職員として採用された職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年2月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行するものとする。

(平成20年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

いなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年12月1日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)